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アニマルカフェを開業したい!必要な資格や届出は?

Photo by iStock.com/Katie_Martynova

近年増加傾向にある「アニマルカフェ」。
すっかり定着した猫カフェをはじめ、フクロウ、うさぎ、爬虫類や金魚までさまざまな動物を扱うカフェが登場し、気軽に触れ合えるようになりました。

飲食店の開業に必要な諸手続きについては、過去記事(「飲食店の開業に必要な資格、届出、申請、許認可と手続きは?」)でも詳しく説明しました。
それでは、飲食店内で動物を取り扱う場合には、その他にどのような資格や許認可を取得しなければいけないのでしょうか?
今回は一般的な猫カフェを例にとって、販売や貸出などを行なわないアニマルカフェの開業時に必要な資格、申請(届出)の内容、手続き方法などについて確認していきます。

目次

  1. 1、猫カフェ開業に必要な申請・許認可
  2. 2、動物取扱責任者になるには
  3. 3、営業時間制限について
  4. 4、デザイン設計時に気をつけること

1. 猫カフェ開業に必要な申請・許認可

猫カフェをはじめとしたアニマルカフェは生きた動物を飼育・展示している業種とみなされるので、ペットショップを営業する場合と同様に「第一種動物取扱業」の登録が必要です。対象となる動物は、産業動物や実験用動物を除いた哺乳類、鳥類、爬虫類です。
動物取扱業の登録をするには、店舗ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任するとともに事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置しなければなりません。
登録は5年ごとに更新申請を行う必要があります。また閉店などで業務を廃止する場合には廃業等の届出が必要です。
販売や貸出などを行なわない猫カフェの場合、登録の際の種別は「展示」に分類されます。

  • ●申請書類(「展示」種別)
    • 第一種動物取扱業登録申請書
    • 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
    • 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
    • 防火管理者選任届
    • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    • 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
    • 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
    • 動物取扱責任者研修の修了証の写し

  • ●登録の流れ
    • Step1 「動物取扱責任者」の選任
    • Step2 登録申請
    • Step3 施設の検査
    • Step4 登録証交付
    ※営業開始後は、年一回以上「動物取扱責任者研修」を受講し、登録更新申請を5年毎に行なわなければならない。

2.動物取扱責任者になるには

動物取扱業の登録をする条件として「店舗ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任する」とあります。
では動物取扱責任者になるには、どうすれば良いのでしょうか。

まず、動物取扱責任者は資格ではありません。第一種動物取扱業者から選任されて、初めてなることができます(自らを選任することも可能)。「常勤かつ専属」が条件ですので、他店との兼務はできません。
そのうえで第一に、次に掲げる3つの要件のいずれかに該当しなければなりません。要項は都道府県によって多少違いがありますが、東京都を例として紹介します。

  • 1、実務経験がある
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別(ここでは「展示」)と同一種別での半年以上の実務経験があることが必要です。

  • 2、教育機関を卒業している
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していることが必要です。つまり、高校や大学、専修学校など履修期間が1年間以上の学校で動物の生理生態等について学べる学科を卒業していなければなりません。

  • 3、資格を持っている
  • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。 環境省が知識及び技術を習得していることの証明として認めている資格には、以下のようなものがあります。種別によって認められる資格が異なるので、注意しましょう。
    • 愛玩動物飼養管理士
    • 愛護動物取扱管理士
    • 小動物飼養販売管理士
    • 動物介在福祉士
    • 動物看護師
    • トリマー

さらに、実際に店舗の動物取扱責任者に就任するためには、動物取扱責任者研修の受講歴があること、動物の愛護及び管理に関する法律の違反歴があるなど種々の事項に該当しないこと、などの条件を満たす必要があります。

Photo by iStock.com/MinnaRossi

3.営業時間制限について

動物の愛護及び管理に関する法律の施行規則により、犬及びねこの販売業者、貸出業者、展示業者の営業時間は20時までと定められています。ただし猫カフェなどの場合は、以下のような一定の条件付きで22時までの営業が認められています。
  • 猫が成猫(生後1年以上)であること
  • 猫が施設内を自由に動き回れること
  • 休憩場所や休息できる設備に猫が自由に移動できること
  • 展示時間の合計が1日12時間を超えないこと
20時以降も営業を予定している場合は、店内レイアウトなどを決める際など、こうした点にも留意しましょう。

4.デザイン設計時に気をつけること

さて、実際に猫カフェの店舗デザイン設計をするとき、気をつけるべきポイントはどこでしょうか。

まず大前提として、食品営業許可を得るための設備要件を満たす必要があります。提供するメニューによって喫茶店営業許可もしくは飲食店営業許可が必要ですが、店内で調理や製造をせず既製品のみを販売する場合には、設備の一部を省略することが許されています。

また、第一種動物取扱業者としては、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。こちらも地域によって独自の措置が追加されている場合があります。店舗のデザイン設計を行う際には、この基準と照らし合わせていく必要があります。
基準の概要は以下のとおりです。

  • 1、飼養施設等の構造や規模等に関する事項
    • 個々の動物に適切な広さや空間の確保
    • 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
  • 2、飼養施設等の維持管理等に関する事項
    • 1日1回以上の清掃の実施
    • 動物の逸走防止
  • 3、動物の管理方法等に関する事項
    • 幼齢動物の販売等の制限
    • 動物の状態の事前確認
    • 購入者に対する現物確認・対面説明
    • 適切な飼養または保管
    • 広告の表示規制
    • 関係法令に違反した取引の制限
  • 4、全般的事項
    • 標識や名札(識別票)の掲示
    • 動物取扱責任者*の配置

食品と動物を同時に扱う業種で何より問題となるのが衛生面です。しかし現在のところ、アニマルカフェの営業許可を取得するための明確な審査基準というものは定められていません。調理場と動物のいるスペースは区切る、ケージを設置する、猫のトイレを洗う場所を別に設けるなどさまざまな注意点がありますが、最終的には申請する保健所の判断に従うほかありません。いざ開業する段になって「保健所の許可がおりない」「追加工事が必要になってしまった」といったことにならないよう、根気強く打合せを重ね、少しでも疑問に思う点があれば確認を怠らないことが重要です。
また、第一種動物取扱業登録を申請するために店内の平面図や見取図を提出する必要がありますので、早い段階から信頼のおけるデザイン設計会社に相談することも大切です。



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