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飲食店の開業時や改装工事の際に必要になる消防検査とは? 基本的な内容と注意点を解説

Photo by iStock.com/Kavuto
飲食店の開業や改装工事の際に必要になることがある消防検査。業者の方に任せることが一般的ですが、最低限の基本知識を知っておくことでスムーズに対応することができます。今回は消防検査がどんなものなのか、注意点も含めてご紹介します。

消防検査とは?

消防検査は、各地方自治体が公布している火災予防条例によって定められています。例えば東京都は、飲食店の店舗等の修繕や模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合、着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届け出が必要です。そして消防計画通りに実行されているか、防火管理者の選任状況や避難通路や避難口など避難に必要な施設の管理状況、店舗の設備などが消防法に適合しているかどうかなどの検査が必要となり、これを消防検査と呼んでいます。

防火対象物工事等計画届出書には、防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等の提出が必要となります。提出書類は図面提出等もあるため、ほとんどの場合は施工会社の方で対応してもらうことになります。店舗がある地域を管轄している消防署に事前に相談・確認をしておくと、よりスムーズに進められるでしょう。

消防設備、防災管理者がチェックポイントに

飲食店の消防検査では、内装工事などによって防火管理上の支障がないか、必要な消防設備等が設置されているかなどが見られます。

飲食店の消防設備には消火設備、警報設備、避難設備などがあります。消火設備は、消火器やスプリンクラーのように、火災を消し止め、延焼を防止する設備のこと。また、警報設備は、熱や煙を感知する火災報知器の他、ガス漏れや漏電を感知して知らせる設備が挙げられます。避難設備は、避難はしごや誘導灯など避難をしやすくするための設備です。これらの消防設備が正常に使えるものか、確認が必要となります。

また、防火管理者がいるかどうかも確認されます。開業の時に選任していない場合や、選任していても条件に合わない場合は、新たに選任することを求められることがあります。

店舗の収容人数が30人未満であれば防火管理者の設置は必要ありませんが、30人以上になると防火管理者の設置が必要となります。この収容人数には座席数だけでなくスタッフも含まれるので、注意しましょう。延床面積が300㎡以上であれば「甲種防火管理者」、300㎡未満であれば「乙種防火管理者」となります。また、防火管理者になるためには、都道府県知事や消防長、防災協会などが主催する防災管理講習の受講が求められます。
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消防検査の注意点

消防設備は有資格者(消防設備士)が毎年点検し、その報告をする必要があります。機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回義務づけられており、改装後の消防検査を乗り切れば良いというわけではありません。

また、消防局職員による抜き打ちの消防検査が行われる場合もあります。昼間だけでなく、酒類を提供する居酒屋などの飲食店の開店時間に合わせて、夜間に数十店舗の査察を実施するケースも。この場合は、避難通路や避難階段の状況、防火設備の管理などをチェックすることが多いようです。

改装工事にお金や手間をかければかけるほど工事自体も大がかりなものとなり、消防検査が必要となる可能性が高くなります。大がかりな改装工事をする際は、管轄の消防署や業者への相談をするようにしましょう。

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