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2019年10月の最低賃金引き上げで東京都は1,000円超えに! 飲食店がすべき対策は?

2019-08-28 17:09:22.0 人材採用コラム 人件費・待遇

目次

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2019年7月、厚生労働省が全国の最低賃金の目安を27円引き上げることを発表しました。最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低額のこと。最低賃金は毎年10月をめどに改定されており、2019年10月より新たな最低賃金が導入される予定です。

2019年8月現在、最低賃金の全国平均は874円ですが、今回の見直しにより10月より901円になる見通し。2019年10月は、最低賃金の改定による人件費の高騰、消費税増税による売上や仕入れへの影響など、飲食業界に大きな変化が訪れることになります。この変化に飲食店はどのように対応していけばよいのでしょうか。今回は、2019年10月に備え、飲食店が事前にしておきたい対策をいくつかご紹介します。

画像素材:PIXTA

東京や神奈川は初の1,000円超え

最低賃金引き上げの目安額は、各都道府県の経済力などに応じて4つのランクに分けられています。東京や神奈川、千葉、大阪などを含むAランクは28円、茨城や京都を含むBランクは27円、北海道や群馬、奈良などを含むCランクは26円、青森や鹿児島などを含むDランクは26円。全国加重平均は27円となり、昨年度の26円を上回りました。これは昭和53年度に目安制度が始まって以降の最高額です。

また、目安通りに引き上げられた場合には、東京は1,013円、神奈川は1,011円と、初めて最低賃金が1,000円を超えることとなります。

最低賃金改定後の給与提示の注意点

最低賃金が改定された後の給与提示については注意が必要です。時給の場合は最低賃金以上の金額を提示し、その通りに支払えばよいので大きな問題はありませんが、注意したいのが月給の場合です。最低賃金制度は、時給で働く従業員のみに適用されるわけではなく、月給も1ヵ月の労働時間で割った時間給が最低賃金以上でなくてはなりません。

例えば、東京都で月給17万円・労働時間が168時間だった場合、170,000÷168=1011.9となり、1,013円の最低賃金を下回ってしまうので、賃金や労働時間の見直しが必要となります。

これは求人募集の際も同様です。最低賃金を下回る時給・月給で求人募集をすることはできないので、2019年10月以降に求人募集をする飲食店は、賃金・勤務時間などの募集条件の見直しを行っておきましょう。

なお、仮に労使間で最低賃金以下の時給で労働する協定を結んだとしても、その協定は無効になります。最低賃金以上の給料を支払わない事業者には50万円以下の罰金が定められており、差額を支払う義務もあるので注意しましょう。

最低賃金引き上げに伴い、飲食店ではどんな対策が必要?

最低賃金が上がれば当然人件費が上がる可能性が高く、経営状況によっては店の収益を圧迫しかねません。そこで、事前に考えておきたい対応策をいくつかピックアップしました。

(1)無駄のないシフトを組む

人件費が上がるのであれば、人件費を削減するために従業員の稼働を減らすことを考える経営者が多いかもしれませんが、単純に人手を減らすだけではサービスの質の低下を招いてしまいます。まずは、これまでの売上データをもとに、ピークの時間帯や曜日を分析し、新たに無駄のないシフトを組んでみましょう。仕事の割り振りを見直したり、メニューを精査し、仕込みや調理時間で短縮できる部分を洗い出すのもおすすめです。

(2)オペレーションを見直す

従業員の動きを少なくすることは、長期的にみれば人件費の削減につながります。その方法は店内動線を見直す、ランチメニューの品数を一定数にするなど、考えてみると意外とあるもの。まずは小さなところから、オペレーションの見直しをしてみましょう。

(3)最新システムを導入する

最新システムの活用は人件費の抑制も期待できます。キャッシュレスサービスやオーダーシステムは従業員の負担軽減につながり、POSレジやシフト・在庫管理システムは業務の効率化を図れるからです。

導入コストがかかるからと躊躇してしまいがちですが、顧客管理システムの導入などを対象とする「業務改善助成金」、複数税率対応レジ導入を対象とする「軽減税率対策補助金」など、中小企業向けの助成金制度もあるので、検討してみる価値はありそうです。

業務効率化や勤務環境を見直すチャンス!

いかがでしたか。 最低賃金の改定により人件費が上がることにマイナスイメージをお持ちの飲食店経営者もいるかもしれませんが、業務効率化やコスト削減などについて、いま一度考える良い機会でもあります。最低賃金アップの機会に環境を見直して、従業員のモチベーションアップを目指してみてはいかがでしょうか。

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