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【第2弾】飲食店が活用できる新型コロナ関連の「融資制度・補助金・助成金」

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画像素材:PIXTA

新型コロナウイルスの感染拡大により、政府は4月7日、東京など7都府県に対し緊急事態宣言を発令。これを受け東京都では、飲食店の営業時間短縮や居酒屋の休業を要請するとしている。

多くの飲食店にとって厳しい状況が続いているが、こうした現状に対し、政府や地方自治体では新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店を対象に融資制度や助成金による支援を行っている。今回はそれぞれの概要を紹介していく。

【注目記事】飲食店が活用できる新型コロナウイルス関連の「補助金・助成金」は?

新型コロナに関連する融資制度・助成金のまとめ

※2020年4月8日時点の情報です。最新の情報は、政府や各自治体のホームページなどをご確認ください

■セーフティネット保証4号・5号
セーフティネット保証とは、経営に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠で保証の対象とする資金繰り支援制度。「セーフティネット保証4号」では、幅広い業種で影響が生じている全都道府県を対象に、売上高が前年同月比で20%以上減少している場合、借入債務の100%が保証される。

「セーフティネット保証5号」は、とくに支障が出ている業種に対し借入債務の80%を保証。飲食関係の業種も対象となっているが、売上高が前年同月比で5%以上減少している企業などが対象だ。業歴3ヶ月以上1年1か月未満の場合は、認定基準が緩和されている。

セーフティネット保証4号(経済産業省ホームページ)
セーフティネット保証5号(同上)

■危機関連保証
一般保証枠やセーフティネットの保証枠(最大2.8億円)とは別に、さらに最大2.8億円の保証を行う制度。その保証割合は100%だ。最近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少している、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる全国の中小企業者が対象となる。

危機関連保証(経済産業省ホームページ)

画像素材:PIXTA

■生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルスの影響で経営が悪化している、生活衛生関係事業者(飲食店など)を対象とした日本政策金融公庫による融資制度。ここ1か月の売上高が前年または前々年の同期と比べ、5%以上減少している企業などが対象となる。

・資金使途:(振興計画認定組合の組合員)運転資金・設備資金、(その他)設備資金
・担保:無担保
・貸付期間:設備資金20年以内、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
・融資限度額:別枠6,000万円
・金利:3年間は基準金利-0.9%、4年目以降は基準金利

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融金庫ホームページ)

■特別利子補給制度
「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」の借入をした中小企業者の中でも、特に影響を受けている個人事業主や事業者を対象に利子の補給を行う制度。下記の要件を満たす人が対象で補給期間は借入後3年間。補給対象上限は3,000万円となっている。

・個人事業主:要件無し
・小規模事業者:売上高が15%以上減少
・中小企業者:売上高が20%以上減少

特別利子補給制度(日本政策金融金庫によるPDF資料)

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サトウカオル

ライター: サトウカオル

グルメ、ライフスタイル、ITとさまざまなジャンルの執筆を経験。現在は、ポップカルチャー系のウェブサイトでグルメ関連の記事を執筆中。趣味は、料理とネットサーフィン。ネットで気になった料理を自分流にアレンジして食べるのが最近のマイブーム。