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新型コロナ第三波到来。自店と従業員を守る助成金や休業時の措置、感染防止対策をおさらいしよう

2020-12-03 15:41:19.0 人材採用コラム

目次

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新型コロナウイルス感染症の第三波が押し寄せ、忘年会シーズンながら一部エリアの酒類を提供する飲食店に営業時間の短縮要請が出されました。コロナ禍でもお客様からの信頼を失わず、かつ従業員の雇用も守れるよう、改めて対策を強化していく必要があります。そこで今回は、すでに政府から提示されている新型コロナ感染防止対策や助成金、休業時の措置などを振り返りつつ、第三波に備えて、自店と従業員を守る方法を改めて解説します。


画像素材:PIXTA

従業員を休ませなければならない時の措置は?

新型コロナウイルス感染症の流行により、やむを得ずスタッフを休ませたり、休業したりしたことがある飲食店も多いでしょう。会社側の判断でスタッフに休みを取らせた場合は、休業手当を支払う必要があります。休業手当の支払い金額は平均賃金の6割で、「平均賃金×60%×休業日数」で算出できます。また、平均賃金の計算式は下記の通りです。

休業日の前日(または直前の賃金締切日)から遡って3か月間の賃金総額÷3ヶ月間の暦日数(総日数)

「賃金総額」は、所得税や社会保険料などを控除する前の金額で、交通費、歩合給、諸手当などを含めた総額です。時給や日給で勤務しているスタッフの場合は下記の計算式でも算出し、金額の高いほうが適用されます。

休業日の前日(または直前の賃金締切日)から遡って3か月間の賃金総額÷3ヶ月間の労働日数×60%

スタッフが新型コロナウイルスに感染して休暇を取る場合は、傷病手当金の申請が可能です。国民健康保険には傷病手当金の制度がありませんが、新型コロナウイルスに感染した際は特例で申請ができますので、各市町村に問い合わせてみましょう。

雇用調整助成金が2020年12月末日まで延長

コロナ禍で経営が悪化した企業に支給される「雇用調整助成金」特例措置の対応期間が、2020年12月末日まで延長されています。「雇用調整助成金」は、事業を縮小せざるを得なかった事業主が一時的に従業員を休業・出向・教育訓練させることで、従業員の雇用を維持した場合に支給されるものです。事業主が従業員に支払う休業手当の一部などが助成されます。

通常の上限は日額8,330円ですが、特例措置では日額15,000円にアップするうえ、助成対象となる日数や労働者などの条件が拡充されています。雇用保険に未加入の方は「緊急雇用安定助成金」として支払われるため、パートやアルバイトしかいない場合も活用が可能。申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。なお「雇用調整助成金」特例措置の受給に必要な条件や申請に必要な書類については、厚生労働省のホームページで確認しましょう。

<参考> 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

コロナ禍の売上ダウンをサポートする助成金や給付金を見直そう

新型コロナウイルスの影響を受けた飲食店をサポートする助成金や給付金は、ほかにもあります。従業員の雇用を守るためにも、売上の維持は大切。これらの制度を再度確認し、利用できるものがあれば、申請を行いましょう。

■持続化給付金

売上が前年同月日で50%以上ダウンした事業者(資本金10億円以上の企業を除く)を対象に、減少額が給付されます。上限は、法人が最大200万円で、個人事業主が最大100万円です。2019年以前から事業収入を得ていたことや、今後も継続して事業を展開すること、常時勤務する従業員数が2,000人以下であることなどが、条件となります。

■家賃支援給付金

「1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している」または「連続する3ヶ月の売上合計額が前年同期間比で30%以上減少している」事業者の、地代や家賃の負担を軽減するための制度です。給付額は、家賃または地代の直近の月額から算出し、6ヶ月分を支給。上限は、法人が月額最大100万円で、個人事業主が月額最大50万円です。

■小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金

臨時休業や新型コロナウイルスへの感染(または感染の疑い)で休んだ子どもの世話をするスタッフに有給休暇を取得させた事業主に対し、有給休暇の日数分×日額を助成する制度です。上限は、2020年3月31日以前は8,330円でしたが、4月1日以降は15,000円に拡充。小学校・特別支援学校(すべての部)・義務教育学校の小学校課程・学童クラブ・認定こども園・幼稚園・保育園に通う子どもが対象です。

外食業の新型コロナ対策ガイドラインを振り返ろう

売上を維持するために重要なのは、お客様に安心して店舗を利用してもらうことです。どの店舗でもコロナ対策は徹底していますが、見落としている部分もあるかもしれません。もう一度、日本フードサービス協会の「 外食業の事業継続のためのガイドライン」を振り返り、スタッフとともに対策を見直しましょう。以下に要点をまとめました。

■店舗での衛生管理

▶換気設備を定期的に点検し、十分な換気設備がない店舗では従業員の控室も含め、窓やドアを開け換気を徹底
▶大勢の人が触れる場所(券売機、セルフドリンクコーナー、ドアノブ、トイレのレバー)は、アルコール消毒薬や次亜塩素酸ナトリウムでこまめに拭く
▶テーブルやイス、メニューブック、タッチパネル、パーティション、卓上ベル、調味料、冷水ポットなどは、アイドルタイムやお客様が入れ替わるタイミングで消毒
▶サラダバーやビュッフェの料理、ドリンクバーには、飛沫を防ぐカバーを付け、トングはこまめに消毒
▶レジには飛沫をガードする仕切りを設置し、現金やクレジットカードはコイントレイでやり取りを行う
▶トイレには流す前にフタを閉めるよう注意書きをし、ハンドドライヤーの使用は中止して、ペーパータオルを置く

■お客様への対応

▶店舗の入口や手洗い場には消毒液を置き「発熱や咳などの症状がある方は店内での飲食をお断りする」ことを掲示
▶お客様が入店の順番を待つ際は1m以上の間隔を空けて並べるよう、床に立ち位置のテープを貼る
▶店内が混み合い十分な間隔を確保できない場合は、整理券を配るなどして入店人数を制限
▶オーダーを受ける際は、ソーシャルディスタンスを保ちつつお客様の側面に立つ
▶カウンター越しにお客様とスタッフが会話する店舗では、飛沫をガードする仕切りを用意する
▶食器やグラスは他のお客様と共有しないよう注意を促し、大皿盛りの料理は個別盛りにする
▶大声での会話やお客様同士のお酌は控えてもらう

助成金や給付金はそれぞれ申請期限がありますので、まだの方は早めに申請を行いましょう。また、感染防止対策はガイドラインを基にしつつ、自店の設備や広さなどに応じてアレンジし、各店舗で最善の対応策を実施するようにしましょう。


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