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飲食店の「時短営業協力金」18都府県の概要まとめ。東京・大阪・福岡ほか

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新型コロナウイルスの感染拡大により、政府は1月7日、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県に緊急事態宣言を発出。1月13日には、大阪・兵庫・京都・愛知・岐阜・福岡・栃木が対象地域に追加され、2月7日を期限としていたが、栃木を除く10都府県は3月7日までの延長が決定。さらに、東京・千葉・神奈川・埼玉は3月21日まで延長が決定し、解除後も4月21日まで飲食店などへ出している時短要請を継続することで合意している。ほかにも、独自の営業時短要請などを出し、感染拡大防止に備えている都道府県も増えている。

今回の緊急事態宣言では、飲食店等に対し20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時~19時)が要請されている。時短要請に応じた飲食店には協力金が支給されるが、地域によって要請期間や支給条件等が異なる。そこで今回は、飲食店の営業時間短縮要請に伴う協力金を地域ごとにまとめていく。

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支給額や支給時期は? 18都府県の時短営業協力金

■東京都
営業時間の短縮に全面的に協力した飲食店等(大企業も含む)に対し協力金を支給。なお対象要件には、ガイドラインの遵守や「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示等も含まれている。

・要請期間:1月8日~3月31日
・支給額:1月8日~2月7日=1店舗あたり186万円、1月12日~2月7日(※時短営業開始に準備が必要な場合)=1店舗あたり162万円、2月8日~3月7日=1店舗あたり168万円、3月8日~3月31日=1店舗あたり124万円(予定)
・時短要請に伴う営業時間:1月8日~3月21日=5時~20時(酒類の提供は11時~19時)、3月22日~3月31日=5時~21時(酒類の提供は11時~20時)
・申請受付:1月8日~2月7日分=2月22日~3月25日、2月8日~3月7日分=3月26日~4月26日(いずれも電子または郵送、都税事務所への持参)、3月8日~3月31日分=後日詳細公開予定
▼「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について
▼「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/8~3/7実施分)」について
▼「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3/8~3/31実施分)」について

■神奈川県
期間中に時短営業をした飲食店に協力金を支給。対象店舗は店頭に「時短営業の案内」を掲示することが条件。また、2月8日以降は「感染防止対策取組書」または市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」の掲示も条件に含まれる。

・要請期間:1月12日~3月31日
・支給額:1月12日~2月7日=1店舗あたり最大162万円、2月8日~3月7日=1店舗あたり最大168万円 ※時短営業の開始が遅れた場合は、時短営業日数×6万円で算出、3月8日~3月31日=1店舗あたり最大124万円(予定)
・時短要請に伴う営業時間:1月12日~3月21日=5時~20時(酒類の提供は11時~19時)、3月22日~3月31日=5時~21時(酒類の提供は11時~20時)
・申請受付:1月12日~2月7日分=2月8日~3月5日、2月8日~3月7日分=3月8日~4月9日(いずれも電子または郵送、当日消印有効)、3月8日~3月31日分=後日詳細公開予定
▼新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について
▼新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について
▼新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について

画像素材:PIXTA

■千葉県
要請の対象となる全期間で、営業時間の短縮を行った飲食店を対象に協力金を支給。支給対象要件には、業種別の感染防止対策ガイドラインの実践、千葉県が要請する感染防止対策を行うことが含まれている。

・要請期間:東葛地域及び千葉市で酒類を提供する飲食店=1月8日~2月7日、その他=1月12日~2月7日 ※やむを得ない事情がある場合は、15日までに協力を開始すれば支給対象となる、県全域の飲食店=2月7~3月31日
・支給額:支給額:東葛地域及び千葉市で酒類を提供する飲食店=最大186万円、その他=最大162万円、2月8日~3月7日=1店舗あたり168万円、3月8日~21日=1店舗あたり84万円、3月22日~3月31日=1店舗あたり40万円、1日あたり4万円
・時短要請に伴う営業時間:1月8日~3月21日=5時~20時(酒類の提供は11時~19時)、3月22日~3月31日=5時~21時(酒類の提供は11時~20時)
・申請受付:1月8日~2月7日分=2月10日~3月10日(郵送、消印有効)、2月15日正午~3月10日(電子)、2月8日~3月7日分=3月10日~4月15日、3月8日~3月21日分=3月26日~4月30日(いずれも電子または郵送、消印有効)、3月22日~3月31日分=後日詳細公開予定
▼千葉県感染拡大防止対策協力金について(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)
▼千葉県感染拡大防止対策協力金について(2月8日以降の時間短縮分)
▼千葉県感染拡大防止対策協力金について(3月8日以降の時間短縮分)
▼千葉県感染拡大防止対策協力金について(3月22日以降の時間短縮分)

■埼玉県
期間中に要請に応じ時短営業を行った飲食店を対象に支給。支給要件として、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守することや、「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していることも必要だ。

・要請期間:1月12日~3月31日
・支給額:最大で1店舗あたり162万円 ※協力開始が1月12日に間に合わない場合は日割りで支給、2月8日~3月7日=最大で1店舗あたり168万円、3月8日~3月21日=最大で1店舗あたり84万円、3月22日~3月31日=最大で1店舗あたり40万円
・時短要請に伴う営業時間:1月12日~3月21日=5時~20時(酒類の提供は11時~19時)、3月22日~3月31日=5時~21時(酒類の提供は11時~20時)
・申請受付:1月12日~2月7日分=2月8日~3月26日、2月8日~3月7日分=3月8日~4月23日、3月8日~3月21日分=3月22日~5月12日(いずれも原則電子)、3月22日~3月31日分=4月1日以降速やかに受付開始予定
▼埼玉県感染防止対策協力金について
▼埼玉県感染防止対策協力金(第5期)について
▼埼玉県感染防止対策協力金(第6期)について
▼埼玉県感染防止対策協力金(第7期)について

■大阪府
営業時間短縮要請に全面的に協力した飲食店を対象に、最大で150万円の協力金を支給。時短要請への協力に加え、感染防止宣言ステッカーの登録及び導入等も条件となっている。

・要請期間:府全域の飲食店=1月14日~2月28日 ※準備期間が必要な場合は、1月18日から短縮要請を遵守すれば、支給対象となる、大阪市内の飲食店=1月14日~3月31日
・支給額:1月14日~2月7日=1店舗あたり150万円、1月18日~2月28日=1店舗あたり126万円、※2月8日から閉店日まで要請を遵守した場合、開店日から2月28日まで要請を遵守した場合=1店舗あたり1日6万円、3月1日~3月31日=1日4万円+1施設(店舗)あたりの月額賃料を基準とした上乗せ協力金を支給
・時短要請に伴う営業時間:1月14日~2月28日=5時~20時(酒類の提供は11時~19時)、3月1日~3月31日=5時~21時(酒類の提供は20時30分)
・申請受付:1月14日~2月7日分=2月8日~3月22日、2月8日~2月28日分=3月8日~4月19日(いずれも原則電子、期間内に開店・閉店した事業者は郵送申請のみ)、3月1日~3月31日=後日詳細公開予定
▼大阪府営業時間短縮協力金 第1期(令和3年1月14日から2月7日まで)
▼大阪府営業時間短縮協力金 第2期(令和3年2月8日から2月28日まで)
▼第3期営業時間短縮協力金(令和3年3月 大阪府・大阪市共同)について

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サトウカオル

ライター: サトウカオル

グルメ、ライフスタイル、ITとさまざまなジャンルの執筆を経験。現在は、ポップカルチャー系のウェブサイトでグルメ関連の記事を執筆中。趣味は、料理とネットサーフィン。ネットで気になった料理を自分流にアレンジして食べるのが最近のマイブーム。