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【新型コロナ】雇用調整助成金の特例措置、7月末まで継続。「緊急事態宣言」延長が影響

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画像素材:PIXTA

厚生労働省は5月28日、7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について発表。7月については、現在の助成内容を維持したまま継続する予定とし、8月以降については、雇用情勢を踏まえたうえで、6月中に改めて発表するとした。

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地域特例・業況特例も、現在の助成内容を維持

雇用調整助成金の特例措置は、コロナ禍で従業員の雇用維持のため、休業等を行う事業主に対し、休業手当等の一部を助成する制度。7月以降は助成内容を縮減していく方針だったが、緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月も5月・6月と同じ水準で継続することとなった。

現在の雇用調整助成金は、原則、1人1日当たりの支給上限額が13,500円、助成率は中小企業が最大9割、大企業が最大7.5割となっているが、一部の企業を対象に特例措置を設けている。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されている地域のうち、自治体による時短営業要請に応じた事業主には「地域特例」、売上が最近3か月の月平均で前年または前々年の同時期と比べ3割以上減少している事業主には「業況特例」が適用される。

地域特例や業況特例については、1人1日当たりの支給上限額が15,000円、助成率が最大10割に引き上げられているが、これらについても、7月は助成内容を維持したまま継続となる。

なお、休業中にも関わらず、休業手当を受けられなかった従業員が申請できる「休業支援金」についても、5月・6月の助成内容を維持したまま7月まで延長することとなった。休業支援金については、休業前賃金の8割を支給。原則、1日当たりの支給上限額は9,900円だが、地域特例が適用される場合は11,000円まで引き上げられることになる。

画像素材:PIXTA

雇用調整助成金と休業支援金の具体的な内容については、下記の通りだ。

■雇用調整助成金 -原則的な措置-
・助成率:中小企業4/5(解雇を行わない場合9/10)、大企業2/3(解雇を行わない場合3/4)
・1日当たりの支給上限額:13,500円

■雇用調整助成金 -地域特例・業況特例-
・助成率:4/5(解雇を行わない場合10/10) ※企業規模を問わず
・1日当たりの支給上限額:15,000円

■休業支援金 -原則的な措置-
・支給額:休業前賃金の8割 ※企業規模を問わず
・1日当たりの支給上限額:9,900円

■休業支援金 -地域特例-
・支給額:休業前賃金の8割 ※企業規模を問わず
・1日当たりの支給上限額:11,000円

緊急事態宣言が延長されるなか、7月以降の雇用調整助成金がどうなるのか気になっていた飲食店経営者も多いのではないだろうか。7月については現状維持となったが、8月以降については不明な状況だ。8月以降の雇用調整助成金の在り方については、6月中に示すとのことなので、今後も注視していきたい。

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サトウカオル

ライター: サトウカオル

グルメ、ライフスタイル、ITとさまざまなジャンルの執筆を経験。現在は、ポップカルチャー系のウェブサイトでグルメ関連の記事を執筆中。趣味は、料理とネットサーフィン。ネットで気になった料理を自分流にアレンジして食べるのが最近のマイブーム。