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飲食店の居抜き売却でかかる所得税や印紙税って?店舗売却時に知っておきたい税金の話

2024-04-23 14:11:41.0 更新


画像素材:PIXTA

店舗を売却するとき、気になるのがお金のはなし。店舗売却では大きな額のお金が動きますが、「お金を得ることで発生する税金」について自信を持って説明できるという方は意外と少ないのではないでしょうか。そこで今回は、居抜き売却に関わる税金についてまとめました。

店舗の売却には税金がかかる

居抜き売却では、内装・設備・什器などの造作を加味した売却価格がつきます。原状回復費用を削減でき、売却利益を得られるという理想的な撤退方法です。ただし、資産を売ってお金を得ているため、売り手が個人の場合は譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税の総称)・消費税・印紙税など、売り手が法人の場合は法人税・事業税・消費税・印紙税などの税金がかかります。

このうち、知っておきたいのは、譲渡所得税、法人税、そして印紙税についてです。

個人が売却した場合にかかる譲渡所得税

所有している資産を売って得た利益を「譲渡所得」と言います。譲渡所得があると譲渡所得税の対象になります。譲渡所得とは「資産を売って得た利益」であるため、大まかに下記の式で計算できます。

資産を売って得た利益=資産を売って得た収入-売った資産を購入した金額(取得費+譲渡費用)

譲渡費用は必要経費のことで、仲介手数料・印紙税・借家人に支払った立退料などのことです。譲渡所得がマイナスになった場合、利益が出ていないということなので所得税はかかりません。プラスになった場合は、その利益に対して税がかかります。所得税の課税の扱いには「総合課税」と「分離課税」があり、税負担が著しく重くなる場合には分離課税を用います。譲渡所得のうち、土地や建物などを売却して得た収入は分離課税の対象に。税率は、店舗の所有期間が5年以内であれば45%程度、店舗の所有期間が5年を超えていると20%程度です。ただし、造作の譲渡所得については異なります。それは、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。また、造作は「一式」で売却するのが一般的ですが、種類によっては譲渡所得に該当せず、課税の扱いが変わるものがあります。原材料など棚卸資産や使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である少額減価償却資産などを譲渡した場合、事業所得に分類します。


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法人が売却をした場合にかかる法人税

法人税とは「法人が得た各事業年度の所得に対してかかる税金」のことです。その事業年度のすべての収益と経費を法人税の税法に則って算出し、差し引きをして所得を出し、定められた税率を掛け、控除額などを除き、納付額を算出します。つまり、本業で得た所得と店舗の売却益を区別することはしません。売却益は収益に、仲介手数料などの費用は経費に算入します。資本金1億円以下の普通法人の場合、軽減措置があります。法人税は二階建てになっており、年間所得800万円までの部分は税率15%、800万円超の部分には23.2%がかかります。

「契約書や領収書など文書に課税される印紙税

取引に伴って作成する契約書や領収書など特定の文書に課税されるのが印紙税です。居抜きで譲渡をする場合には不動産の譲渡に関する契約書が作成されるため、印紙税が必要です。収入印紙を購入して契約書に貼り付けると、納税をした証になります。印紙税額は、文書の種類や文書に記載された契約金額によって定められています。金額が大きくなるほど印紙税額も大きくなり、店舗の売却では数千円かかるケースが多いようです。売主と買主それぞれ1通ずつ契約書を保管する場合、契約書は2通つくるため印紙税も2通分必要です。一般的には自分の契約書の分を負担します。

また、土地及び定着物が不動産であるのに対し、造作は動産といい、一回限りの動産売買の契約書には印紙を貼る必要はないとされています。ただし、店舗の売却に伴う取引であるため、印紙を求められることもあり得ます。最近では、電子契約で進めるケースも出てきました。電子契約や電子領収書は「文書」ではないため、印紙税は課されません。

店舗売却に関わる税金の基本を取り上げました。店舗売却時には査定価格に目が行きがちですが、納税まですんで売却は終わることを忘れないようにしましょう。

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