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飲食店経営者が知っておきたい「インボイス制度」の基本。準備しておくべきことは?

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2023年10月より、請求書や納品書の交付・保存に関する新制度「インボイス制度」が導入される。現在は、税率区分を記載した請求書の発行を行う「区分記載請求書等保存方式」が取り入れられているが、これは受取側からの要望がない限り実施する義務はない。しかし、インボイス制度導入後は、適用税率や消費税額を記載する義務が生じることとなる。ここでは、制度の概要と準備しておくべきことなどを紹介する。

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インボイス制度とは?

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」という。2023年10月以降は消費税を除く売上が1,000万円以上ある課税事業者に導入が義務付けられており、もちろん飲食店も対象だ。売買取引にかかる適用税率や消費税額を正確に把握することを目的とした制度で、これにより課税事業者は「適格請求書(インボイス)」として、適格請求書発行事業者登録番号や適用税率、税率ごとの税額などを請求書に記載する義務が生じる。

<適格請求書(インボイス)の必須項目>
・適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
・取引年月日と取引内容(軽減税率の対象品目を明記)
・税率ごとの合計金額と適用税率
・税率ごとの消費税額等
・取引先事業者の氏名または名称

法人などの課税事業者へサービスを提供している飲食店や企業は、適格請求書の発行が必要となる。

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適格請求書を受け取る側の対応

仕入れなど経費の適格請求書を受け取る側も、課税事業者であれば制度の導入が必要だ。個人のお客のみを相手にする飲食店では導入の必要がないと誤解しがちだが、仕入や消耗品などの購入費にかかる消費税の控除を受けるためには導入は必須となる。仕入れの消費税額控除は、原材料や消耗品のほかに、機械や備品、事務用品、新聞図書の購入費、修繕費や外注費、広告宣伝費、接待交際費や通信費、水道光熱費などの支払いなども対象。

また、適格請求書の受取側である場合は、交付される適格請求書だけでなく、帳簿の保存も必要となる。記帳方法は現行の区分記載請求書等方式と同様で以下の通りだ。

・課税仕入における取引先の氏名または名称
・取引年月日と取引内容(軽減税率の対象品目を明記)
・取引の金額

ちなみに、卸売市場での生鮮食料品などを仕入れた場合には、適格請求書の交付が免除されるケースがある。その場合は仕入明細書を作成し保存しておくことで仕入税額控除の対象とすることができる。仕入明細書は、前述した適格請求書と同様の事項を記載することが必要だ。

仕入れ先が免税事業者の場合

一点注意が必要なのが、適格請求書の受取側である飲食店が課税事業者であっても、仕入れ先や経費の対象となるサービス提供者が免税事業者でインボイス制度に対応していないと、かかった仕入れ代や経費の消費税額控除が不可能となること。本来であれば税額控除されるはずの消費税分が課税対象となってしまうため、仕入れ先などの事業者がインボイス制度を導入するかどうか事前に確認をしておくことが必要だろう。

今のところ、2023年10月1日から最大で6年間は経過措置として、仕入れ先などの事業者が免税事業者であっても一定割合の税額控除を受けることが可能となっている。

<経過措置の期間と割合>
・2023年10月〜2026年9月まで:80%控除可能
・2026年10月〜2029年9月まで:50%控除可能

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事業者が免税事業者の場合の対応は?

売上が1000万円以下の事業者は免税事業者となり本制度の導入は必要がないため、特に対応は不要だ。ただし、法人と取引を行っている場合は少々注意が必要。

課税事業者は適格請求書を交付されない取引においては、支払った消費税について仕入税控除が受けられないというデメリットがある。そのため課税事業者との取引を優先し、契約を断られる懸念がある。ただし免税事業者が適格請求書を交付するには、課税事業者となりインボイス制度への登録が必須である。そうなると、これまで免税されていた消費税を納税することとなる。課税事業者と取引がある免税事業者は、制度の導入が始まる前にそのあたりを事前に確認しておくことが必要だろう。

インボイス制度導入において事業者がやるべきこと

課税事業者がインボイス制度を導入するためにまずやらなくてはいけないのが登録番号の取得だ。納税地を所轄する税務署へ申請書を提出し取得ができる。制度の導入となる2023年10月1日から登録を受けるためには、2021年10月1日から2023年3月31日までに登録申請書の提出が必要だ。申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードが可能。e-Taxによる手続きも可能だ。

また、請求書フォーマットや会計ツールの更新または新たなツールの導入、仕入れにかかる税額の計算方法などを確認しておく必要もあるだろう。制度導入以降の売上税額及び仕入税額の計算は以下の2種類がある。

・適格請求書に記載のある消費税額等を積上げて計算する「積上げ計算」
・適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」

選択できる計算方法は事業者によるため、国税庁のHPで確認をしておこう。インボイス制度の施行にはまだ1年半ほどの期間があるが、直前になって慌てないために早めに準備をしておくのがよいだろう。

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若松真美

ライター: 若松真美

ライフスタイルや旅行に関する女性向けWebメディアで編集者を経験後、現在はフード、トラベル、日本文化などの分野で執筆するライター。蕎麦屋酒と浮世絵を愛する。週末は東京下町を中心に酒場巡りや町歩きを楽しんでいる。