飲食店で雇用可能な外国人の在留資格(ビザ)

外国人スタッフの採用活動をする上で、知っておくべき基礎知識と、雇用の手続きについてご説明いたします。
知識なく雇用してしまった場合、就労者はもちろん、雇用側にも罰則があります。正しい知識をもって採用活動をしましょう。
在留カード内で確認すべき3つのポイント
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ポイント1
在留資格(ビザ)
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ポイント2
在留期間
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ポイント3
資格外活動許可欄

表面

裏面
その中でもまず始めに確認するのが、在留資格(ビザ)。
ここでは、飲食店で調理または接客業として外国人スタッフを雇用できるかどうか、という観点でご説明いたします。
雇用可能な在留資格一覧
在留資格(ビザ) | 正社員 | アルバイト | 就労制限 |
---|---|---|---|
定住者 | ◯ | ◯ | なし |
永住者 | ◯ | ◯ | なし |
日本人の配偶者等 | ◯ | ◯ | なし |
永住者の配偶者等 | ◯ | ◯ | なし |
留学 | ✕ | △ |
週28時間以内 夏休みや冬休みなどの長期休暇時は、1日8時間以内 |
家族滞在 | ✕ | △ | 週28時間以内 |
特定活動 | △ | △ |
人によって異なる パスポートに添付されている指定書内の活動内容詳細を確認 |
技能 | △ | ✕ | なし |
特定技能1号 | △ | ✕ | 特定技能1号での通算在留可能期間は5年以内 |
表にない在留資格(ビザ):飲食店にて、調理または接客業として働くことは不可。
正社員
〇の在留資格(ビザ):日本人と同等に制限なく働くことができます。
△の在留資格(ビザ):確認が必要です。
△の特定活動ビザは、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う場合に雇用が可能です。日本人に対する接客を行うことも含みます。
厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
△の技能ビザは、日本人では代えられない特殊な分野での仕事で、長年の経験によって得られる熟練した「技能」を必要とする仕事をする外国人に与えられます。
そのため、ホールやレジスタッフは熟練した技能とはみなされませんので、技能ビザは下りません。
該当例:点心師、イタリアンのコック、タイ料理のコック等
現在取得している技能ビザは「前職の会社で調理師として働くことを前提」に許可されているもので、転職後の会社に所属して働けるわけではありません。
技能ビザで在留している外国人を雇う際は、就労資格証明書等で確認したり、行政書士に相談しましょう。
また転職が決まった本人は、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、「契約機関に関する届出」を出さなければなりません。
雇用側は、手続きの漏れがないよう、届出をするよう促しましょう。
詳しくは以下の外部サイトをご確認ください。
アルバイト
〇の在留資格(ビザ):日本人と同等に制限なく働くことができます。
△の在留資格(ビザ):確認が必要です。
△のビザ(留学、家族滞在、特定活動)でアルバイトをするには資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可の有無は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。

また、資格外活動許可を得ている場合でも、就労時間に制限があります。
就労規則を違反しないよう、労働時間の管理を徹底しましょう。
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留学ビザ
週28時間以内
夏休みや冬休みなどの長期休暇時は、1日8時間以内
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家族滞在ビザ
週28時間以内
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特定活動ビザ
人によって異なる
パスポートに添付されている指定書内の活動内容詳細を確認
万が一違反した場合は、就労者はもちろん、雇用側にも罰則があります。
雇用側も就労規則を違反しないよう、労働時間をしっかり管理をしましょう。
詳しくは以下の外部サイトをご確認ください。
外国人雇用状況の届出
外国人スタッフを雇入れる場合、または離職の際に、全ての事業主は「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、以下の外部サイトより届出ることが可能です。