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作成するメリットがたくさん! 飲食店経営者必見、「就業規則」の作り方とは?

2020-02-17 11:48:29.0 人材採用コラム 人材教育

目次

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飲食店を運営するうえでのルール作りは、従業員に気持ちよく働いてもらうためにとても大切。また、店舗と従業員間のトラブルを防止するためにも有効です。そこで飲食店経営者が作成しておきたいのが「就業規則」。就業規則とは、労働基準法に基づき、従業員の労働時間、賃金などの労働条件を中心に店舗での規則を定めたもののこと。飲食店では10名以上の従業員を雇う場合に就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。


画像素材:PIXTA

実はこんなにある! 就業規則を作るメリット

義務付けられていると言っても、就業規則を改めて作るのは少し面倒に感じることもあるでしょう。しかし、就業規則を作成するメリットは多くあります。

■店舗運営がよりスムーズになる

簡単なルールを設定するだけでは、重要事項が漏れていたり、従業員ごとに違う説明になってしまったりと、不備が発生する可能性が高まります。きちんと就業規則を定めることができれば、働くうえで最低限守ってほしいことを従業員に明確に伝えることができ、スムーズな店舗運営にも役立つでしょう。また、一度就業規則を作っておけば、多店舗展開する場合にも活用できます。

■いざというときに自店や自分を守ることができる

従業員と店舗間で何かトラブルが生じた際、労働者側を守る法律は多くありますが、飲食店側を守ってくれる法律は意外と少ないもの。経営者自身で身を守ることが大切です。労働条件や労働時間などの働くための規則を明確化しておけば、従業員との認識のズレから発生するトラブルを防げるほか、万が一トラブルになった場合でも、思わぬ不利益を被らずに済みます。

■従業員の不安や疑問をクリアにできる

給与や、賞与、退職金などのお金まわりのことは、従業員が経営者に対して聞きづらいことの一つ。また、休憩時間や服務規律、衛生管理などの細かなルールは、従業員の意識が及んでいないことも多くあります。これらを就業規則として定めて周知しておけば、従業員が働くうえでの疑問や不安を予めクリアにでき、働くうえでの大きな安心材料となるはず。全従業員に気持ちよく、長く働いてもらうためにも就業規則は非常に有効です。

ちなみに、従業員が10名以下であれば就業規則を届ける義務はありませんが、賃金、労働時間、そのほかの労働条件を明示する「労働条件通知書」を従業員に交付する必要があります。


就業規則はどうやって作るの?

それでは、就業規則はどのように作成すればよいのでしょうか。

まず就業規則には、労働基準法により必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」があります。この絶対的必要記載事項が記載されていないと、届出を出しても受理されないので注意しましょう。

具体的には、始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇など労働時間に関する事項、給料の決定・計算・支払い方法、賃金締め切り、支払いの時期、昇給など賃金に関する事項、退職(解雇に関するものも含む)に関する事項です。

また、「絶対的必要記載事項」のほかに「相対的必要記載事項」と呼ばれるものもあり、この区分に該当する制度を設ける場合にも記載が必要です。該当制度は、退職手当に関する事項、臨時の賃金・最低賃金などに関する事項、費用負担について、安全衛生について、職業訓練について、災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項、表彰・制裁に関する事項などです。

参考: 【リーフレットシリーズ労基法89条】就業規則を作成しましょう


就業規則作成の注意事項

実際の作成にあたっては、一から作るのは大変な労力になるため、厚生労働省による「 モデル就業規則」などのテンプレートを利用するのがおすすめです。ただし、テンプレートは飲食店に特化した内容ではないことも多いため、注意が必要です。

たとえばそのままの状態では、退職金やアルバイトへの賞与など自店で設けていない事項について記載がある、飲食店にとって重要な衛生管理についての記述がない、もしくは内容が薄い、といったことも考えられます。テンプレートの内容を精査しながら、自店に合った就業規則を作成するようにしましょう。

また、届出を出す際には、労働者の意見も尊重しているということを示すため、労働者代表の意見添付が必要です。この場合の労働者代表とは、労働組合がある場合はその過半数、労働組合がない場合は従業員の過半数により選出された人を指します。なお、役員や管理監督者は労働者代表になることはできません。

就業規則を作成することは店舗のルールを整備するだけでなく、どういう店にしていきたいのかを明確にする良い機会にもなります。まだ作成していない場合は、ぜひ取り組んでみてください。


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