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飲食店の人材採用は、給与面で差をつけよう。賃金引上げを支援する助成金を紹介

2022-05-19 11:52:34.0 人材採用コラム 人件費・待遇

目次

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飲食業界の人材不足の背景には「仕事量に対して給与が低い」という実情があります。しかし経営者の多くは「従業員の満足度を上げるために、できる限りのを支給したい」と考えているのではないでしょうか。そこで活用したいのが賃金引き上げに活用できる助成金です。


画像素材:PIXTA

最低賃金の底上げができる「業務改善助成金」

事業場内で最も低い賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 設備の導入や人材育成・訓練、コンサルティングの受講などを行って生産性を向上させ、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、かかった費用の一部が助成されます。
飲食店においては、在庫管理の短縮のためのPOSレジシステム導入費や、顧客回転率の向上のための専門家のコンサルティング費、デリバリーのための設備導入費などが対象となります。

「通常コース」に加えて「業務改善助成金特例コース」が設けられています。
これは新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場で最も低い賃金を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、費用の一部を助成するものです。
特例コースの場合は、通常コースでは対象とならない「広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設」などの経費も助成対象となります。

【通常コース】
■助成率  ( )内は生産性要件を満たした場合
・事業場内最低賃金900円未満……4/5 (9/10)
・事業場内最低賃金900円以上……3/4 (4/5)
※生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標において、直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
■助成額:30万~600万円
■申請締切:令和5年1月31日

【業務改善助成金特例コース】
■助成率: 3/4
※対象経費の合計額×補助率3/4
■助成額: 最大100万円
■申請締切: 令和4年7月29日

非正規労働者の処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」

有期雇用労働者、短時間労働者などいわゆる非正規雇用の労働者に対する企業内でのキャリアアップを後押しする事業主に向けた助成金です。現在設けられているコースは「正社員化支援(正社員化コース/障害者正社員化コース)」と「処遇改善支援(賃金規定等改定コース/賃金規定等共通化コース/賞与・退職金制度導入コース/選択的適用拡大導入時処遇改善コース/短時間労働者労働時間延長コース)」です。
雇用保険適用事業所の事業主であること、キャリアアップ計画を作成することなどが申請の条件です。キャリアアップ計画書とは、目標・期間・取り組み内容などを記載するものです。

【正社員化支援「正社員化コース」】
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に活用できます。
  ※< >内の助成額は生産性の向上が認められた場合

<支給額> ( )内は大企業の額
① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)


処遇改善支援の各コースは次の場合に助成されます。
■「賃金規定等改定コース」……すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合
■「賃金規定等共通化コース」……有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合
■「賞与・退職金制度導入コース」……有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合
■「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」……労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取り組みを実施し、新たに社会保険の被保険者とした場合
■「短時間労働者労働時間延長コース」……短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合


非正規の労働者の中には、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会が少ないといった課題を感じている人が多いと言われています。経営者にはより広い視野で働き甲斐のある職場環境づくりを進めていくことが求められていきそうです。助成金を活用し、取り組んでみてはいかがでしょうか?


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