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飲食店開業時に見落としがち。テナント賃料や仲介手数料に消費税がかかるって本当?

2023年9月4日

画像素材:PIXTA
飲食店の物件を借りるとき、賃料に消費税がかかることをご存じでしょうか。住居用の物件を賃貸する場合、消費税は必要ないため、つい誤認してしまう方は少なくありません。そこで今回は、テナント賃料の消費税をはじめ、開業時に消費税がかかる取引について解説します。

テナント賃料には消費税がかかる!

飲食店開業時、収支計画を練ったり、資金繰りを十分に考えたりし、経営をスタートします。ですが、テナント賃料に10%の消費税がかかることを知らず、早い段階から計画や経営の見直しを迫られるケースは珍しくありません。こうしたつまずきがないように、テナント賃料の消費税について理解しておくことは大切です。

テナント賃料に消費税がかかることを知らない人が多い理由のひとつは、居住用の賃貸物件の家賃には、消費税はかからないことだと考えられます。実は消費税が導入された1989年当時は、テナント賃料にも家賃にも消費税がかかっていました。しかし、1991年に税制度が改正され、社会政策のひとつとして居住用の家賃のみ、消費税がかからなくなったのです。契約者が「住む」ために借りる場合、消費税はかからず、事業用で借りる場合は消費税がかかると覚えておきましょう。

こうした区分をするため、個人で契約したとしても賃貸借契約で「事業用」となっていれば、消費税が発生します。また、店舗兼住宅の場合は、事業用部分と居住部分を実際の利用状況ではなく、賃貸契約に従って面積で区分し、事業用部分にかかる家賃のみ消費税がかかります。例えば家賃が20万円の2階建ての建物で、1階が店舗で2階が住宅とします。面積がほぼ同じであれば、家賃はそれぞれ10万円。1階店舗部分は10%の消費税10,000円が必要で2階住宅部分はかかりません。トータルで21万円ということです。

画像素材:PIXTA

駐車場や手数料の消費税にも注意

開業時のさまざま契約において、テナント契約以外にも消費税がかかるものがあります。代表的なものは、前家賃、礼金、共益金・管理費、更新料・更新手数料、仲介手数料、駐車場代などです。なお駐車場単体で契約する場合、事業用であっても居住用であっても、基本的には消費税がかかります。駐車場がテナントの一部になっている場合は、テナント家賃の消費税でまかなわれます。

課税、非課税の区別は誰に支払うかを考えてみるとよいでしょう。家主や不動産会社に支払うものには、すべて消費税がかかります。敷金や保証金は、返金が原則の預り金であるため消費税はかかりません。ただし、償却する契約の場合は返金されず、支払うかたちになるので消費税がかかることもあるようです。

事業者間取引は外税表示が可能。契約前に必ず確認を

課税非課税の理解に加えて押さえておきたいのが、内税・外税表記についてです。2021年4月以降は、消費者に誤解を与えないように内税での総額表示が義務になっています。飲食店ではメニューの表記などを変更しているはずです。一方、事業者間の取引は、外税表示でも問題ないとされています。良いと思える賃料であっても、税金を合わせると思ったより高額になる、反対に消費税を抜いて考えると相場より低い賃料で済むということも。契約前に再度確認することをおすすめします。

開業時の消費税についてまとめると、事業用賃貸契約とそれに関わる費用には消費税がかかります。消費税だけでもトータルすると数万円〜数十万円の出費となるはず。テナントの契約をするときには、不動産業者からたくさんの説明を受けます。内容が多いと聞き逃してしまうこともあり得ますが、お金にかかわることなので注意してください。疑問に思ったことはその場で聞く、書類はじっくりと目を通すことも欠かせません。そうやって、「知らなかった」「見落としていた」という事態は防ぎましょう。

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