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飲食店の閉店・売却の時、リース品はどうするべき?リース契約の残っている機器への対応方法

2024-04-23 14:11:41.0 更新


画像素材:PIXTA

飲食店の店舗を閉店・売却する際、物件や従業員に関わる必要な手続きはするものの、リース品のことは忘れがち……。しかし、それではトラブルの火種になってしまいます。そこで、居抜き売却時に注意すべきリース品の処分の仕方についてご説明します。

そもそも「リース契約」とは?

リースとは、リース会社が自社で購入した機器や設備などを長期間貸し出すことをいいます。飲食店は、リース会社と契約を結び、リース料や手数料を支払うと、機器や設備を借りて利用することができるのです。冷蔵・冷凍庫、食洗器、エアコンから製麺機、ゆで麺機、クリーム充填機といった専門的な什器までリースの対象になります。

リースの特徴は、リース品の所有権はリース会社にあること。そのためリース品を退去時にそのまま店舗に置きっぱなしにしたり、店舗と一緒に売却をしたりすることはできません。またもう一つの特徴は、不要になった場合はいつでも解約できるレンタルとは異なり、リースの場合は契約期間の途中で解約することができないこと。解約をする場合は、残額や違約金を一括で支払う必要があります。一般的にリース契約の期間は6年程度。例えば開業から5年で閉店する場合、1年分のリース契約の残額を支払わなければなりません。

居抜き売却時、リース品の処分方法は4つ

居抜き売却では、物件の賃借権に加えて、備え付けられた内装や機器などの所有権が現オーナーから新オーナーに移ります。そのため、物件の中のものすべての所有権を現オーナーが持っていなければなりません。リース品には次の方法で対処しましょう。

■残額を一括精算してリース品を撤去する
リース会社の所有物が店内からなくなれば、現オーナーが物件の中にあるすべてのものの所有権を持っていることになります。

■残代金をリース会社に支払って、リース品を買い取る
リース品を買い取り、所有権を得れば、もともとあった備品と同じ扱いができます。譲渡対象に加えて売却することが可能です。リース品の買い取り相当額は売却価格に上乗せすることができるため、買取分の費用は回収することができます。注意したいのは、売却がはじまる前に、費用負担をして買取・所有権の取得を済ませなければならないという点。売却益をリース品の買取費用にまわすという順番は一般的には認められません。

■現オーナーから新オーナーに引き継ぐ
現オーナーがリース会社と交わしているリース契約を、新オーナーに引き継ぐという方法もあります。ただし、その契約は現オーナーがリース会社の審査に通過したために結べたものであって、新オーナーも結べるとは限りません。一部、現オーナーが連帯保証人になることを条件に、名義変更を認めているリース会社もあるようです。

■残額の支払いを続けながら、リース品を返却する
リース品を返却する場合、本来は残額を一括精算しますが、分割での支払いに応じてくれるリース会社もあります。「一括清算ができない」「新オーナーに引き継ぎたかったが、できない」といった場合には相談してみるとよいでしょう。


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まずはリース契約の確認を

中にはリース品であることを忘れて譲渡対象にしてしまうケースもあるでしょう。トラブルが発生するだけでなく、最悪の場合、取引自体が破談になりかねないため、十分に注意してください。居抜き売却を進めるときは、店内にあるリース品とその残額、契約内容の確認を必ず早い段階で行いましょう。ものによって契約年数や契約内容が異なり、最適な対応も異なるはずです。必要に応じて、リース会社に対処方法を相談してください。閉店を伝えると、リース会社から契約している備品を処分して良いと言われるケースもあります。その場合、正しく廃棄したことを示す「廃棄証明書」の発行が必要となることも。処分する際にもしっかりと手順を踏むことが大事です。

居抜き売却において、造作譲渡は売り手にとっても買い手もとっても重要な工程です。お互いに「こんなはずじゃなかった!」ということが起きないように、リース品の処分を確実に進めてください。

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