「屋台」は消費税10%か8%か? 国税庁が軽減税率に関するQ&A集を拡充
2019年10月の消費増税と同時に導入される軽減税率制度。消費税率が10%になった後も食料品などは税率を8%に据え置く制度で、例えば飲食店では、同じ料理でも「店内提供」は10%、「テイクアウト」は8%といった風に税率が変わる。税率の違いは、食料品の提供が「食事の提供」、つまり「外食」にあたるかどうかが大きな基準となるが、飲食店にはさまざまな業態、販売方法がある中で、どのケースに軽減税率が適用されるのか、疑問や不安を抱く店舗も少なくないだろう。
そんな中、国税庁が軽減税率制度に関する「Q&A集」を改定。飲食店の個別事例に対して軽減税率が適用されるかどうかを詳しく解説している。今回はその内容をご紹介していこう。
「軽減税率」の基本となる考え方
軽減税率の適用対象となるのは「飲食料品の譲渡」にあたるケース。料理を容器に入れて販売する、いわゆるテイクアウトなどがこれにあたる。逆に軽減税率の適用外となるのは「食事の提供」を行うケース。国税庁によると「『食事の提供』とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。飲食設備とは、テーブル、椅子、カウンター等飲食料品を飲食させるための設備をいいます」とのこと。「Q&A集」の個別事例では、この前提をもとに「適用」か「適用外」であるかを判断。少々難しい解説もあるが、自店舗に近い事例もあるかもしれないのでぜひチェックしてみてほしい。
屋台、セルフサービス店は、軽減税率「適用」?「適用外」?
まずは飲食店の「業態」にちなんだ事例から。ここ数年、「立ち飲み店」や「セルフサービス店」など接客を省力化した店舗が増えてきているが、フルサービスの飲食店とは一線を画すこれらの店舗には軽減税率は適用されるのだろうか。
以下、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」より引用
■セルフサービスの飲食店
Q.セルフサービスの飲食店での飲食は、軽減税率の適用対象となりますか。
A.セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象となりません。
■屋台での飲食料品の提供
Q.屋台のおでん屋やラーメン屋での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、テーブル、椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
A.屋台のおでん屋やラーメン屋で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
屋台を営む事業者が、
1、自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
2、自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可等を受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
一方、
3、テーブル、椅子、カウンター等がない場合
4、テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合は、軽減税率の適用対象となります。
■立食形式の飲食店
Q.カウンターのみ設置した立食形式の飲食店が行う飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。
A.カウンターのみ設置した立食形式の飲食店で、飲食料品を飲食させる役務の提供は、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
■フードコートでの飲食
Q.当社は、ショッピングセンターのフードコートにテナントとしてラーメン店を出店していますが、フードコートのテーブル、椅子等はショッピングセンターの所有で、当社の設備ではありません。このような場合であっても、当社が行うラーメン等の飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となりますか。
A.ご質問のショッピングセンターのフードコートが、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとされている場合には、貴社の行う飲食料品(ラーメン等)の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」になります。