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M&A・事業譲渡の手法
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会社分割

会社分割とは、既存の会社を2つ以上の会社に分けることで、主に2タイプの会社分割がありますが、いずれの場合も、分割によって承継される事業等が包括的に承継されます。
「新設分割」:分割により会社を新設し、新設会社に旧会社の事業や権利義務の一部または全部を承継します。
「吸収分割」:既存の会社に、分割する会社の事業や権利義務の一部または全部を承継します。
会社分割も事業譲渡と同じく、引き継ぐ範囲を柔軟に取捨選択できます。
事業譲渡との違いとしては、事業譲渡の場合は譲渡対象となった権利義務につき個別の移転手続が必要となるのに対し、会社分割の場合は個別の移転手続が原則として不要となります。

債権者が多い場合や同意をもらうことが困難な場合、対価が大きくなる場面では会社分割は有効な選択肢ですが、登記が必要になる点や、会計基準・税制適格など特殊な要件が関わってきます。

小さい案件で、機動力をもって進める場合には事業譲渡が選択されるケースが多いです。

事業の譲渡、売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
専門のスタッフが丁寧にご対応させていただきます。

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