3密回避!テラス席付き飲食店をオープンする際の物件探しについて。設置する際のルールや注意点なども
2020年9月15日

新しい生活様式への対応として、3密回避に様々な工夫を凝らす飲食店の現状
現在、新しい生活様式への徹底した対応が求められる飲食店では、事業継続のためのガイドラインに沿った以下のような感染防止策の導入・検討がなされています。・客席数を減らす
・客席の間にパーティションを設置する
・店員はマスクだけでなく、フェイスガードも装着する
・電子マネーなど、非接触型決済の導入検討
・テイクアウトサービス実施店舗では、事前予約注文などの仕組みを導入する など
とはいえ、新しい設備やシステムを導入するには相当のコストがかかるもの。ただでさえコロナ禍で売上が低迷しているなか、その辺りに対する国からの支援も十分とはいえないのが現状です。
飲食店の路上客席OK!占用許可基準が期間限定で緩和された
そんなコロナ禍の飲食店支援緊急措置として、道路占用許可基準が期間限定で緩和されました。3密を防ぐため、ふだんは特別な許可がないと使用できない道路部分に、客席などを仮設できるというものです。客席を設置できる道路の条件は、道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所。歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要となります。こうした条件を満たせば、使用する道路を含めた店舗付近の清掃や、必要に応じて交通整理等が必要になるものの、占用料は不要に。数を減らしたことで店内に置ききれなくなった客席は、そのままテラス席として活用することも可能です。ただ、注意しなければならないポイントもあります。ひとつめは、地方公共団体又は関係団体ごとの申請によること。店舗単位でそれぞれに申請することはできません。万が一、管轄する道路協力団体、地域再生推進法人、商店街振興組合、商店会などが分からない場合は、まず自治体に相談してみましょう。ふたつめの注意点は、令和2年11月30日までの期間限定であること。今回はあくまで緊急措置として「仮設」が認められるだけです。本来は、テラス席を含め屋外席の設置ルールが各自治体の保健所で定められており、設置の際は事前に「屋外客席設置届」の提出が必要となります。
11月30日までに今回の緩和を引き継ぐような法整備がなされる可能性もありますが、確実ではありませんし、新しい法の下でも引き続き設置可能かどうかは分かりません。撤去費用が必要になるような大掛かりな増設はやめておきましょう。

今後、テラス席のある店をオープンしたい!どんな物件を探せば?
自然に3密を回避できるテラス席。これから新規オープンをめざすオーナーなら、導入を視野に入れている方も多いでしょう。間違いないのは、テラス(デッキ)付きの居抜き物件を探すこと。ただ、居抜き物件自体の競争率が高いため、こうした人気条件ではなかなか空きが見つからないか、家賃が高い可能性も。その他には、セットバックしている物件を探し、店前スペースの使用可否を家主と交渉するなどの方法もあります。このとき、道路に面した部分はフルオープンできるガラス扉にするのがおすすめ。店内からテラス席の様子を確認しやすくなるのはもちろん、外からの視認性が高まるため、集客の最大化にもつながります。また、物件探しの際に注意したいポイントは、人や車の通行量が多すぎないかどうか。あまりに人通りが多いと視線が気になりますし、車が多いと排気ガスも懸念されます。同じように、近隣店舗との距離や業態も注意しましょう。焼き肉店やパチンコ店などが近くにある場合は、騒音や臭気の問題でテラス席が使用できないことも。さらに、風や砂、虫よけ対策のほか、日よけや暖房器具の設置も必要です。それでも、寒さや暑さの厳しい季節はテラス席での営業自体が難しくなるかもしれません。たとえテラス営業をやめたとしても、十分な席数を確保できるかどうかをチェックしてください。
テラス席があれば、通行客からの印象もよく、集客につながりやすくなります。ただ、実際の居心地がよくなければ意味がないので、空気やにおい、日当たりなどを入念にチェックしましょう。通行客はもちろん、家主、店舗の入っている建物の入居者に迷惑のかからないよう、配慮しながら進めてください。
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