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不動産用語集
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あ
- RC造 (あーるしーぞう)
- 鉄筋コンクリート造りの略語。コンクリートと鉄筋を組み合わせた構造で、マンション等に多く、冷暖房効率、防音性ともに優れる。
- 一括貸し (いっかつがし)
- ビルの一部(例えば1階と2階部分)をまとめて貸すこと。
- 一棟貸し (いっとうがし)
- ビル一棟を貸すこと。
- 一般媒介 (いっぱんばいかい)
- 媒介契約のひとつの類型。一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約のことである。
ア)依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。
イ)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。
なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。
1)明示型の一般媒介契約
明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。
2)非明示型の一般媒介契約
非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。- 居抜き (いぬき)
- 家具・設備などをつけたままの建物の状態。売買貸借の際使う語。居成りともいう。
居抜きの店舗の場合は、設備がついたままでの売買・賃借のことをいい、多くは飲食店等で営業用の設備、装飾品等が付いたままでの売買、賃借権の譲渡をいう。- SRC造 (えすあーるしーぞう)
- 鉄骨鉄筋コンクリート造りの略語。鉄骨造と鉄筋コンクリート造の長所を併せ持った構造で、7・8階建て以上の高層マンションに多く見られる。
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か
- 解約予告 (かいやくよこく)
- 契約期間内及び期間満了時に賃貸借契約を解除する場合に、書面にて貸室明け渡しを前もって申し出ること。予告期間の目安3ヶ月前から6ヶ月前予告で設定している契約内容が多い。
- 貸主 (かしぬし)
- 不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。
不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。
なお、貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうでない場合もある。
宅地建物取引業法によれば、不動産を賃貸することのみを業として行う場合には、宅地建物取引業免許を取得する必要はないとされている。
しかしながら、自己の所有する賃貸物件について、不特定多数の賃借人を自ら募集する不動産賃貸業を営む者については、宅地建物取引業免許が必要とされている(ただし、他の宅地建物取引業者の媒介・代理により、不特定多数の賃借人を募集する不動産賃貸業を営む者については、宅地建物取引業免許は不要である)。
契約態様が貸主となっている物件は、貸主と直接契約することになるので、仲介手数料は一切不要となる。- 客付け業者 (きゃくづけぎょうしゃ)
- 業者が媒介人(仲介人)として不動産の売買や賃借の取引に介入する場合、借主側の業者のこと。
- 共益費・管理費 (きょうえきひ・かんりひ)
- 毎月、家賃と一緒に支払う金額。共有部分(廊下・玄関ホール・エレベーター・共有の電気代)などの維持に使われる。
- 共有面積 (きょうゆうめんせき)
- 店舗としては使用できない面積のことで、一般的には廊下・トイレ・給湯室・階段及びエントランスホールなどを示す。
- 契約期間 (けいやくきかん)
- 店舗の契約期間としては2年又は3年が多い。一般的には賃料改定の目安時期となる。
- 契約面積 (けいやくめんせき)
- 契約書に記載される面積(賃貸借面積)。一般に店舗専用部分の壁芯計算による面積を契約面積としている場合と、エレベータホール及び廊下、トイレ、湯沸し室などの共用面積を加えて計算されるケースがある。貸室の中にトイレ、湯沸し室などがあり、専用で使用できる場合には、その面積を含む場合が多い。
- 更新料 (こうしんりょう)
- 契約期間の満了毎に契約を更新する為に貸主側に支払う金額。
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さ
- 守秘義務 (しゅひぎむ)
- 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判のさい、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。
- 償却 (しょうきゃく)
- 解約時の精算で保証金(敷金)から差引かれる金額のこと。
- スケルトン (すけるとん)
- 内装工事前の状態。内装や設備の発注は自分で行わなければならない。
- 専属専任媒介 (せんぞくせんにんばいかい)
- 媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼ぶ。
ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。〔すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結してはならない〕。- 専任媒介 (せんにんばいかい)
- 媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。
- 造作譲渡料 (ぞうさくじょうとりょう)
- イス、テーブル、冷蔵庫などの内装や什器備品がすでにあって、それを譲り受けるための譲渡金額。
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- 代理 (だいり)
- 不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。
宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。- 宅地建物取引業者 (たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
- 国土交通大臣(建設大臣)または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう(宅建業法第2条3号)。
- 宅地建物取引業法 (たくちたてものとりひきぎょうほう)
- 宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としているものである(宅建業法第1条)。
- 宅地建物取引主任者 (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
- 宅地建物取引主任者とは、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、登録している都道府県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。(宅建業法第15条1項括弧書)重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等、宅地建物の取引にあたって、その行うべき業務は非常に重要なものである。
- 仲介手数料 (ちゅうかいてすうりょう)
- 契約を仲介した業者に決済時に支払う手数料のこと。基本的に家賃の1ヶ月分(共益費・管理費などは含まない)。
- 坪 (つぼ)
- 土地、建物などの面積を表す基準となる単位。不動産業界の慣行として「坪」が一般的に使われています。
●1坪は3.305785平方メートル(一般的には約3.3平方メートルが使用されます。)
●1平方メートルは0.3025坪- 定期借家契約 (ていきしゃっかけいやく)
- 更新できない借家契約のこと。中途の解約は原則として認められていない。
定期借家契約では、契約期間が満了したら、借主はどのような事情があっても物件を明け渡さなければならない。旧借家契約のように「居すわり」や、立退き料を要求してから出て行くといったことができなくる。
ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に家主から再契約をしない旨の通知がない場合は、「再契約」というかたちで契約を続けることができる。- 手付金 (てつけきん)
- 契約締結の際、その履行の保証として、賃借人から賃貸人に交付する金銭。借主は差入れた手付金を放棄し、或いは貸主が受領済みの手付金の倍額を返還して、契約を解除できる手付金(解約手付金)が一般的。
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な
- 内装 (ないそう)
- 建物内部の仕上げの総称。
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は
- 媒介契約 (ばいかいけいやく)
- 宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動すること。
宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。- 保証金 (ほしょうきん)
- 保証金とは、借り主が家賃を支払わなかったときに家賃に充当したり、借家(部屋)を傷つけたときなどに修理費に充てたりするための金銭。
保証金は、契約終了のときに借り主に返さなければならないが、地域慣習によっては保証金の一部を「償却」という名目で、実質的には礼金(権利金)として受領するところもある。 -
ま
- 元付け業者 (もとづけぎょうしゃ)
- 貸主に直接依頼されて、提携している業者のこと。
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や
- 有効面積 (ゆうこうめんせき)
- 共用部分を含まない面積のこと(ネット面積とも言う)。
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ら
- 両手・片手 (りょうて・かたて)
- 不動産会社が直接販売委託を受けた手持ち物件に、自力で購入者を付け、売り手と買い手の双方から仲介手数料を取ることを「両手」という。他社仲介の物件では買い手だけの「片手」になるので、不動産会社は手持ち物件を仕入れることが重要になる。
- 礼金 (れいきん)
- 戦後、家主にお礼として支払った金銭が始まりとされ、首都圏のみに残っている慣習。今は権利金のような性格になっているが、法的な根拠はない。敷金と違い、退去の際に戻ってこない。