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6月から「改正食品衛生法」が完全施行。 飲食店はHACCPの制度化など変更点を要確認
2021年6月1日、大幅な改正が行われた「食品衛生法」が、完全施行されました。今回の改正では、HACCP(ハサップ)の制度化や営業許可制度の見直しをはじめ、大きな変更がいくつも行われました。そこで本記事では、具体的にどこが変更されたのか、その概要をご紹介します。
画像素材:PIXTA
改正食品衛生法の主な改正点とは?
食品衛生法とは、飲食により起こる健康被害を防ぐための法律です。2003年以来改正されていませんでしたが、その間も食をめぐる環境は変化し続け、新たな課題なども出てきました。そこで、食の需要の変化や国際化などに対応するため、2018年に大幅に改正されました。
新しい食品衛生法は、経過措置の期間を経て、2021年6月1日から完全施行されています。改正されたポイントは7つ。ここからは、具体的にどのような部分が改正されたのか、見ていきます。
■大規模または広域におよぶ食中毒への対策を強化
過去に広域で食中毒が発生した際、発見や対応が遅れたことから、広範囲で発生した食中毒事案への対策が強化されました。具体的には、国や都道府県などが連携や協力をすると共に、緊急時に対応する「広域連携協議会」を地域ブロックごとに設けています。
■HACCPに沿った衛生管理を制度化
原則、全ての食品等事業者に対し、HACCPに沿った衛生管理の実施を求められるようになりました。そもそもHACCPとは、国際的にも認められた衛生管理手法で、食中毒や異物混入などの恐れがある要因の管理を行います。飲食店をはじめとする小規模営業者等は、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に基づく手引書(負担を考慮し簡略化されたもの)を参考に、取り組むことが義務付けられました。
■特定の食品による健康被害情報の届出を義務化
食品による健康被害の発生や拡大を防ぐために、新たに設けられました。事業者は、厚生労働大臣が定めた特別の注意を必要とする成分等を含む食品よって健康被害が起こった際に、行政へ健康被害の情報を届け出なければなりません。
■食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度を導入
改正以前の食品用器具や容器包装は、原則全ての物質の使用を認めた上で、制限する物質を定めるネガティブリスト制度が導入されていました。しかし、これですと海外で使用が禁止されている物質をすぐに規制できませんでした。そこで、改正により安全な物質のみの使用を許可したポジティブリスト制度を導入することになりました。
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■営業許可制度の見直しと、営業届出制度の創設
食中毒の危険性や食品産業の実情から、営業許可制度の見直しが行われ、32業種に再編されました。すでに営業を行っている業種については、経過措置期間があります。また、HACCPの制度化に併せて、食品事業者の把握のために、新たに営業届出制度が設けられました。「許可営業」および「届出対象外営業」に当てはまらない営業者は、保健所に営業届出を行う必要があります。
■食品等の自主回収(リコール)情報、行政への報告を義務化
食品などを自主回収する場合、リコール情報を自治体へ報告することが義務付けられました。リコール情報は、自治体から国へと報告されます。また、届けられた情報は、ホームページ等で公表されることになります。
■輸出入食品の安全証明の充実
輸入食品の安全を保つため、輸入の条件として、食肉等にはHACCPに基づいた衛生管理が、乳製品や水産食品には衛生証明書の添付が求められます。また、食品を輸出する際の衛生証明書発行に関する事務についても法律で定められることになりました。
※各項目の詳細は、厚生労働省のホームページを参照
6月1日から完全施行となった「改正食品衛生法」。今回の改正では、HACCPに沿った衛生管理や営業許可制度など、飲食店と関わりの深い項目も変更されています。飲食店従業員は今一度、どこが改正されたのか確認しておきましょう。
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