不動産用語集

  • 守秘義務 (しゅひぎむ)
    宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判のさい、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。
    償却 (しょうきゃく)
    解約時の精算で保証金(敷金)から差引かれる金額のこと。
    スケルトン (すけるとん)
    内装工事前の状態。内装や設備の発注は自分で行わなければならない。
    専属専任媒介 (せんぞくせんにんばいかい)
    媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼ぶ。
    ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
    イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。〔すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結してはならない〕。
    専任媒介 (せんにんばいかい)
    媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。
    造作譲渡料 (ぞうさくじょうとりょう)
    イス、テーブル、冷蔵庫などの内装や什器備品がすでにあって、それを譲り受けるための譲渡金額。
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