不動産用語集

  • 代理 (だいり)
    不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。
    宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。
    宅地建物取引業者 (たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
    国土交通大臣(建設大臣)または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう(宅建業法第2条3号)。
    宅地建物取引業法 (たくちたてものとりひきぎょうほう)
    宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としているものである(宅建業法第1条)。
    宅地建物取引主任者 (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
    宅地建物取引主任者とは、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、登録している都道府県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。(宅建業法第15条1項括弧書)重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等、宅地建物の取引にあたって、その行うべき業務は非常に重要なものである。
    仲介手数料 (ちゅうかいてすうりょう)
    契約を仲介した業者に決済時に支払う手数料のこと。基本的に家賃の1ヶ月分(共益費・管理費などは含まない)。
    坪 (つぼ)
    土地、建物などの面積を表す基準となる単位。不動産業界の慣行として「坪」が一般的に使われています。
    ●1坪は3.305785平方メートル(一般的には約3.3平方メートルが使用されます。)
    ●1平方メートルは0.3025坪
    定期借家契約 (ていきしゃっかけいやく)
    更新できない借家契約のこと。中途の解約は原則として認められていない。
    定期借家契約では、契約期間が満了したら、借主はどのような事情があっても物件を明け渡さなければならない。旧借家契約のように「居すわり」や、立退き料を要求してから出て行くといったことができなくる。
    ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に家主から再契約をしない旨の通知がない場合は、「再契約」というかたちで契約を続けることができる。
    手付金 (てつけきん)
    契約締結の際、その履行の保証として、賃借人から賃貸人に交付する金銭。借主は差入れた手付金を放棄し、或いは貸主が受領済みの手付金の倍額を返還して、契約を解除できる手付金(解約手付金)が一般的。
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