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応募者の交通費は企業側が負担すべき?
応募者の選考過程でかかる交通費については、「応募者自身が負担すべき」「会社が負担すべき」などさまざまな意見があります。結論から言えば、応募者に交通費を支給するかどうかは、会社の任意で決めることができます。法律には支払い義務はないため、支給しなくても法的に問題になることはありません。実態としては、「支給は二次面接から」「最終面接のみ」「遠方からの応募者にのみ」「住まいからの距離にかかわらず全員に支給」など、それぞれが自社に合ったルールを設定しています。金額についても「全員に実費を支給」「最大〇万円といったように上限を設けて支給」「全員に同じ金額を支給」など、会社の裁量で決められます。
採用後の転居費用はどちらが負担する?
遠方に住んでいる人を採用した場合は、転居が必要になることもあります。その場合の転居費用は、応募者と会社のどちらが負担すべきなのでしょうか。採用時の転居費用についても、法律には会社の支払い義務は定められていません。もちろん会社が負担するケースもありますが、応募者は勤務地を含めた条件を承諾したうえで求人に申し込んでいるため、転居費用は応募者自身が負担すべきだという見方もできます。
ただし、採用時に勤務地が決まっていない場合や、勤務地が決定した後に引っ越しが必要になった場合は、その費用は会社負担となるのが一般的です。これは、引っ越しが応募者都合ではなく、会社都合によって生じるものだからです。
採用後の交通費負担はどうなる?
採用後の従業員に対しては、交通費を全額負担しているという会社は多いでしょう。しかし、想定以上に遠い場所から応募してきた人を選考することになり、「交通費を全額負担するのは難しい」と感じることもあるかもしれません。こうした場合に「交通費の支給に上限を設けさせてもらいたい」と申し出ることは可能なのでしょうか。■求人広告と実際の雇用条件が異なってはならない
採用側が前提として知っておきたいのは、求人広告と実際の雇用条件が異なってはならないということ。例えば、求人広告に「交通費全額支給」と書いておきながら、雇用する段階になって、または雇用してから「家が遠方なので、全額支給はできない」ということはできません。■求人広告で居住地を制限することはできない
交通費の問題などから、採用側が「近くに住む人にだけ応募してほしい」と思っていても、現在の求人広告では居住地をはじめとする条件に制限を設けることができません。そのため、ターゲットから外れている遠方の応募者が選考に参加することも想定しておく必要があります。■交通費に条件を設けたいなら、求人広告に明記する
では、交通費の全額支給が難しい場合はどうすればいいのでしょうか。「求人広告の内容と実際の雇用条件が異なる」といった事態を避けるために、求人広告では次のような表現を採用しましょう。・「交通費支給」としたうえで、支給条件を併記する(例;「交通費支給(1か月2万円まで)」)
・例外について表記しきれない場合は、「交通費支給(当社規定による)」「交通費一部支給」「交通費規定支給」のように表現する
・「自宅から2km 圏内の駅までのバス代は支給なし」「車通勤のガソリン代は支給しない」などの具体的な条件についても書く
会社側が「まさかいないだろう」と思い込んでいても、応募者側には新幹線通勤を希望する人、車通勤のガソリン代をすべて負担してもらえると思っている人など、さまざまな人がいます。そうした応募者とのトラブルを避けるため、安易に「交通費全額支給」と書くのは避け、具体的な条件を明記しましょう。
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