
飲食店でも残業代は必要! 法定労働時間を超えたら支払おう
飲食店の勤務時間は実にさまざまです。ランチタイムを営業しない店舗もあれば、昼と夜の営業時間の間に休憩時間を設ける店舗、1日中営業している店舗などもあります。また、営業していなくても、仕込みや掃除、経理、片付けなどの営業時間外の業務も発生することでしょう。
こうした理由から、スタッフの勤怠管理が曖昧になってしまうことも少なくありません。ついついサービス残業をしてもらうこともあるかもしれませんが、他の業界と同じように時間外労働は残業となります。頑張ってくれているスタッフのためにも、きちんと残業代を用意するようにしましょう。
こうした理由から、スタッフの勤怠管理が曖昧になってしまうことも少なくありません。ついついサービス残業をしてもらうこともあるかもしれませんが、他の業界と同じように時間外労働は残業となります。頑張ってくれているスタッフのためにも、きちんと残業代を用意するようにしましょう。
どこからが残業になる? 飲食店における残業のルールとは
そもそも残業とは、予め決められた勤務時間を超えて勤務する場合のことをさします。最初に設定していた勤務時間を超えて働いてもらった場合には、その分の支払いをしなければなりません。勤務時間とはもちろん、営業時間だけでなく時間外の準備作業や閉店作業などを含み、スタッフが業務を行っている時間すべてのことを示します。
残業には2種類あり、「法内残業」と「法定残業」があります。法内残業は労働基準法で決められた勤務時間内でかつ、各店で予め決められた規定時間外の勤労のことを指し、「基礎時給×残業時間」で支払うことが一般的です。基礎時給とは、月給や時給から考える1時間当たりのスタッフの給料を指します。
一方で法定残業は、法律で定められた時間を超えて勤労した場合のことを指します。労働基準法で定められた勤務時間は「1日8時間、週40時間」であり、いずれかを超えると残業代を割増して支払う義務が発生します。法定残業代の計算方法は、「基礎時給×残業時間×割増率」が一般的です。割増率もまた労働基準法で25%以上と決まっているため、この分を掛けることが必要になります。
残業が発生してしまいがちな場合は、「固定残業代(みなし残業代)」として先に給料に含めて支払うことも可能です。毎月決まった残業代をあらかじめ上乗せして支払えるため、残業代を計算する手間が省けます。しかし、みなし分を超えた場合は、別途残業代を支払う義務があるため、注意が必要です。
労働基準法で定められた1日8時間、週40時間を超えなくても、予め決まっていた休日に出勤してもらった場合は、法定残業と同様に割増して支払う必要があります。労働基準法では週1日以上の休日が定められており、それ以上に出勤した場合は、休日出勤1日分に対して35%の割増を支払う必要があります。
なお、労働基準法ではあくまで週1回以上が休みと決められているため、完全週休2日制のうち1日出勤しても法定休日労働とはならず、法内残業と同様、割増なしの支払いになります。
■法内残業と法定残業
残業には2種類あり、「法内残業」と「法定残業」があります。法内残業は労働基準法で決められた勤務時間内でかつ、各店で予め決められた規定時間外の勤労のことを指し、「基礎時給×残業時間」で支払うことが一般的です。基礎時給とは、月給や時給から考える1時間当たりのスタッフの給料を指します。
一方で法定残業は、法律で定められた時間を超えて勤労した場合のことを指します。労働基準法で定められた勤務時間は「1日8時間、週40時間」であり、いずれかを超えると残業代を割増して支払う義務が発生します。法定残業代の計算方法は、「基礎時給×残業時間×割増率」が一般的です。割増率もまた労働基準法で25%以上と決まっているため、この分を掛けることが必要になります。
■「みなし残業」であらかじめ給与に上乗せする方法も可能
残業が発生してしまいがちな場合は、「固定残業代(みなし残業代)」として先に給料に含めて支払うことも可能です。毎月決まった残業代をあらかじめ上乗せして支払えるため、残業代を計算する手間が省けます。しかし、みなし分を超えた場合は、別途残業代を支払う義務があるため、注意が必要です。
■休日出勤も給与割増の対象に
労働基準法で定められた1日8時間、週40時間を超えなくても、予め決まっていた休日に出勤してもらった場合は、法定残業と同様に割増して支払う必要があります。労働基準法では週1日以上の休日が定められており、それ以上に出勤した場合は、休日出勤1日分に対して35%の割増を支払う必要があります。
なお、労働基準法ではあくまで週1回以上が休みと決められているため、完全週休2日制のうち1日出勤しても法定休日労働とはならず、法内残業と同様、割増なしの支払いになります。
深夜割増の計算方法、残業や休日出勤との組み合わせも必要に
飲食店に発生しやすいのが、深夜の勤務でしょう。ディナータイムが遅くまで及ぶ場合には、深夜割増の手当を支払う必要が発生します。労働基準法では、午後10時から午前5時までが深夜勤務として定められており、この時間に勤務する場合には25%割増の報酬を支払う義務があります。
また、深夜の時間帯は残業時間と重なることも多いもの。その場合は法定残業であれば時間外勤務分と深夜勤務分の両方の割増を支払うことが一般的です。法定残業は25%割増、休日勤務であれば35%割増なのでその分をプラスし、1.5~1.6倍ほど支払う計算となります。
飲食店の勤務時間や業務は店舗により異なり、残業や深夜割増の計算がどうしても複雑になってしまいます。しかし、残業や深夜割増の計算を怠っていると、スタッフの不満が溜まりやすくなってしまうばかりか、法律違反として罰せられることも。「誰も申請しないから」「飲食業界はこういうものだから」は残業代を支払わない理由にはなりません。
日々スタッフに気持ちよく働いてもらうためにも、タイムカードやシフト表をしっかり管理する、日報を書いてもらい、日々の勤務状況を報告してもらうなどして協力してもらい、正当な支払いをできるように心がけましょう。
飲食業界専門の求人サイト『 求人@飲食店.COM 』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせください。
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※2019/05/24 情報を追加しました。
また、深夜の時間帯は残業時間と重なることも多いもの。その場合は法定残業であれば時間外勤務分と深夜勤務分の両方の割増を支払うことが一般的です。法定残業は25%割増、休日勤務であれば35%割増なのでその分をプラスし、1.5~1.6倍ほど支払う計算となります。
飲食店の勤務時間や業務は店舗により異なり、残業や深夜割増の計算がどうしても複雑になってしまいます。しかし、残業や深夜割増の計算を怠っていると、スタッフの不満が溜まりやすくなってしまうばかりか、法律違反として罰せられることも。「誰も申請しないから」「飲食業界はこういうものだから」は残業代を支払わない理由にはなりません。
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