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源泉徴収票の基礎知識
源泉徴収票は、12月もしくは1月に、その月の給与明細とともに勤め先が従業員に渡します。記載されている主な事項は以下の通りです。・支払金額(=年収):1年間で会社が従業員に払った給与・賞与の合計額。税・社会保険料が差し引かれる前の「税込の年収」。
・給与所得控除後の金額:給料をもらっている人に認められる必要経費(課税されない分のお金)を、税込年収から引いた金額。給与所得控除の額は、年収によって変わる。
・所得控除の額の合計額:給与所得控除のほかに控除できるもの(社会保険料控除、生命保険料控除、勤労学生控除、配偶者控除など)の合計額。
・源泉徴収金額:年末調整で算出された「本来払うべき所得税」の金額。1年間で源泉徴収された所得税とズレがある場合は、年末調整で還付もしくは徴収される。
つまり源泉徴収票は、所得税の源泉徴収に関する情報を記した書類。雇用主が従業員に支払った給与の総額と、そこから差し引いた所得税額を証明できます。
源泉徴収票には、なぜ住民税の記載がない?
源泉徴収票には、住民税の記載がありません。住民税は給与から天引きされるので、記載がないことを疑問に思い、勤め先や雇用主に質問をする人は珍しくないようです。所得税と住民税はどちらも個人に課される税金ですが、実は管理機関や課税の方法が大きく異なります。所得税は国が徴収する国税であり、住民税は各自治体が徴収する地方税。また、所得税は毎月の給与から差し引きますが、住民税は前年の所得に基づいて翌年の給与から差し引きます。
このように管理機関も課税の方法も違うため、所得税に特化した書類である源泉徴収票には、住民税の記載がないのです。
転職した場合、住民税はいつ天引きされるの?
中途採用をした従業員から「源泉徴収票に住民税の記載がないのですが…」と質問された場合、仕組みを知らず、支払いが滞っている可能性が!次の説明もしておくと親切です。住民税は前年の所得に基づいて計算され、1年に1回、6月頃に自治体から住民税決定通知書が発行されます。そのため、転職した場合の住民税の天引き開始時期は、退職時期や新しい会社での手続きの有無によって左右されます。
■1~5月に退職した場合
1月から5月の間に退職した場合、一般的には、その年の住民税は退職した会社で一括徴収されます。また、この期間に退職した場合、退職する月の給与や退職金から、前年の所得に基づく住民税の残額が一括で天引きされることも。そのために退職する月の手取り額が少なくなるケースがあるのです。■6~12月に退職した場合
6月から12月に退職した場合、その年の1月から5月までの住民税はすでに徴収されています。退職後は自治体から住民税の納付書が送付されるため、自分で住民税を支払う必要があります。中途採用をした場合、会社で再び給与からの天引きを開始するために、入社後は「給与所得者異動届出書」の提出を促し、住民税を天引きできるよう手続きを進めます。手続きを怠ると住民税の納付遅延となり、延滞料金が発生するおそれがあるため、早めに対応しましょう。
源泉徴収票は、所得税法によって交付が義務付けられた書類であるため、雇用主はしっかりと対応をしているはずです。 国はペーパーレス化を推進しており、現在、源泉徴収票の電子交付が可能です。雇用主にとっては発行しやすい、データ管理がしやすいといったメリットがあるため、検討してみるのも良いでしょう。
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