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雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金とは、景気の変動などの経済上の理由で事業の縮小を行うことになった企業が、雇用維持のために従業員に休業や出向、職業訓練などを行った際に助成金を供給する制度です。正社員はもちろん、パート・アルバイトの従業員にも適用されます。
申請できるのは、景気の変動や産業構造の変化(取引先の倒産など)、その他の経済上の理由のみで、以下のような場合は対象外です。
・季節的変動によるもの(自然現象に限らない)
・事故または災害などにより施設または設備が被害を受けた場合(被害状況の点検を行っている場合も含む)
・法令違反や不法行為、またはそれらの疑いによる行政処分や司法処分によって事業活動の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む)
厚生労働省 雇用調整助成金
申請できるのは、景気の変動や産業構造の変化(取引先の倒産など)、その他の経済上の理由のみで、以下のような場合は対象外です。
・季節的変動によるもの(自然現象に限らない)
・事故または災害などにより施設または設備が被害を受けた場合(被害状況の点検を行っている場合も含む)
・法令違反や不法行為、またはそれらの疑いによる行政処分や司法処分によって事業活動の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む)
厚生労働省 雇用調整助成金
雇用調整助成金支給の条件
雇用調整助成金を受けるには条件があります。まずは以下の3つに該当していることが必要です。
・雇用保険適用事業主であること
・直近の3カ月の生産量や売上が前年同期と比べ、10%以上減っていること
・直近3カ月の従業員(雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者)の月平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
また、雇用調整(休業・教育訓練・出向)の実施について労使間で協定し、その決定に沿って雇用調整を実施することも支給要件としています。そのため、労働局等へ届出を出す前に、休業なら休業、出向なら出向と、従業員と経営側の間できちんと認識の擦り合わせをしておく必要があります。また、どのくらいの期間、どの部門で、何名休業するのかなどを記載した計画書の届出が事前に必要で、その後、申請に必要な書類を提出します。
・雇用保険適用事業主であること
・直近の3カ月の生産量や売上が前年同期と比べ、10%以上減っていること
・直近3カ月の従業員(雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者)の月平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
また、雇用調整(休業・教育訓練・出向)の実施について労使間で協定し、その決定に沿って雇用調整を実施することも支給要件としています。そのため、労働局等へ届出を出す前に、休業なら休業、出向なら出向と、従業員と経営側の間できちんと認識の擦り合わせをしておく必要があります。また、どのくらいの期間、どの部門で、何名休業するのかなどを記載した計画書の届出が事前に必要で、その後、申請に必要な書類を提出します。
雇用調整助成金の支給額
休業・教育訓練・出向の場合のいずれも、中小企業は支給賃金の2/3、大企業は1/2の金額が支給されます。ただし、雇用保険基本手当日額の最高額8,335円もしくは、雇用保険基本手当日額の最高額×330/365で算出される金額が1日の上限額です。加えて、教育訓練を行なった場合には従業員1人に対し1日1,200円が加算されます。
ちなみに従業員を会社都合で休業させる場合には、賃金平均の6割を支払うことが法律で定められています。よって、中小企業なら、6割の賃金のうちの2/3を雇用調整助成金で負担してもらえるということになります。
ちなみに従業員を会社都合で休業させる場合には、賃金平均の6割を支払うことが法律で定められています。よって、中小企業なら、6割の賃金のうちの2/3を雇用調整助成金で負担してもらえるということになります。
新型コロナウイルス感染症の特例措置が登場
今回、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、以下のような雇用調整助成金の特例措置がなされています。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)が対象に
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
・計画書の事後提出を認める
・解雇等を行わない場合は、中小企業は9/10、大企業は3/4の助成金を支給
・直近の3カ月の生産量や売上が前年比5%以上低下で申請が可能
通常事前提出が必要な計画書は事後提出可、また、生産量や売上の前年比も通常10%のところを5%まで低下、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含めるなど、申請のハードルがかなり低くなる措置が取られています。また、支給額は中小企業の場合は、9/10と企業の負担がより少なくなっています。
昨今、従業員を採用するのも一苦労です。現状の雇用は継続したくても通常通りの給料を払うのは難しいのであれば、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)が対象に
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
・計画書の事後提出を認める
・解雇等を行わない場合は、中小企業は9/10、大企業は3/4の助成金を支給
・直近の3カ月の生産量や売上が前年比5%以上低下で申請が可能
通常事前提出が必要な計画書は事後提出可、また、生産量や売上の前年比も通常10%のところを5%まで低下、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含めるなど、申請のハードルがかなり低くなる措置が取られています。また、支給額は中小企業の場合は、9/10と企業の負担がより少なくなっています。
昨今、従業員を採用するのも一苦労です。現状の雇用は継続したくても通常通りの給料を払うのは難しいのであれば、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
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