
1.「受動喫煙防止条例」で従業員がいる都内の飲食店は原則禁煙に
東京都の「受動喫煙防止条例」は受動喫煙による健康への悪影響を防ぐことを目的とした条例。国の受動喫煙防止策もたびたび話題になりますが、こちらの「受動喫煙防止条例」は東京都独自の条例で、国で現在審議されている法案よりも厳しい内容です。
「受動喫煙防止条例」が可決したことにより、都内の飲食店では原則屋内の喫煙が禁止に。違反者には、5万円以下の罰金が科されます。 東京都の調査によると、約84%の飲食店が規制対象に当たるとのこと。今後都内の飲食店では、対応が求められることになります。
ただし、従業員がいない場合は禁煙の範囲を選択することもでき、飲食のできない専用の喫煙室を設置すれば喫煙は可能です。また、近年人気のアイコスやプルームテックといった加熱式タバコは、専用の喫煙室で喫煙できます。
『サイゼリヤ』が2019年9月までに全面禁煙化とする方針を発表するなど、既に大手飲食店を中心に全面禁煙化の動きは進んでいますが、喫煙客が多い居酒屋などは禁煙化が死活問題となることも十分考えられます。国でも受動喫煙対策が進んでいることから、都内以外の飲食店も改めて喫煙について考える必要がありそうです。
「受動喫煙防止条例」が可決したことにより、都内の飲食店では原則屋内の喫煙が禁止に。違反者には、5万円以下の罰金が科されます。 東京都の調査によると、約84%の飲食店が規制対象に当たるとのこと。今後都内の飲食店では、対応が求められることになります。
ただし、従業員がいない場合は禁煙の範囲を選択することもでき、飲食のできない専用の喫煙室を設置すれば喫煙は可能です。また、近年人気のアイコスやプルームテックといった加熱式タバコは、専用の喫煙室で喫煙できます。
『サイゼリヤ』が2019年9月までに全面禁煙化とする方針を発表するなど、既に大手飲食店を中心に全面禁煙化の動きは進んでいますが、喫煙客が多い居酒屋などは禁煙化が死活問題となることも十分考えられます。国でも受動喫煙対策が進んでいることから、都内以外の飲食店も改めて喫煙について考える必要がありそうです。
2.「働き方改革関連法」で変わる残業時間と賃金
2018年6月29日、「働き方改革関連法」が参院本会議の賛成多数で成立。飲食業界で話題に上ることが多い残業時間や賃金に関する事項も盛り込まれています。
■残業時間の上限規制
大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から適用されることになる「残業時間の上限規制」。残業時間を原則月45時間、年360時間と定めるものです。ただし、6カ月までは月45時間以上の労働が認められ、上限は年間720時間、月100時間未満、2~6カ月の平均で80時間以内となります。上限を超えて働かせた場合は、懲役や罰金が科されます。
■同一労働同一賃金
正社員と非正規労働者の格差を解消することを目的としていて、同一の仕事内容や責任、勤続期間であれば、アルバイトも正社員と同等の待遇が受けられるというものです。賃金だけでなく、手当や休暇といった待遇も含まれるため、アルバイトが多い飲食業界では大きな変化となるでしょう。大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月から適用されます。
■残業時間の上限規制
大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から適用されることになる「残業時間の上限規制」。残業時間を原則月45時間、年360時間と定めるものです。ただし、6カ月までは月45時間以上の労働が認められ、上限は年間720時間、月100時間未満、2~6カ月の平均で80時間以内となります。上限を超えて働かせた場合は、懲役や罰金が科されます。
■同一労働同一賃金
正社員と非正規労働者の格差を解消することを目的としていて、同一の仕事内容や責任、勤続期間であれば、アルバイトも正社員と同等の待遇が受けられるというものです。賃金だけでなく、手当や休暇といった待遇も含まれるため、アルバイトが多い飲食業界では大きな変化となるでしょう。大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月から適用されます。
3. 改めて確認したい外国人雇用のルール
厚生労働省によると、平成29年は外国人労働者数が過去最高を記録。ここ数年、人手不足解決やインバウンド対策として外国人スタッフの需要が高まっていることから、飲食店でも外国人の雇用が増えています。
外国人雇用で大切なのが、就労可能な外国人かどうかの判断。日本にいる外国人の全てを雇用できるわけではないため、在留カードなどをチェックし、就労可能な人材かどうかを確認しましょう。在留資格によっては就労時間に制限があるので、注意しなければなりません。
例えば、「留学」という在留資格を持つ外国人は、本来就労が認められていませんが、「資格外活動」として週28時間のアルバイト(長期休暇中の例外あり)が認められています。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合もあるため、時間以上の就労がないよう確認をしましょう。違反した場合は、雇用側にも罰則があります。
なお、外国人を雇用した場合、ハローワークへの届け出が義務づけられています。こちらも罰則規定があるので、忘れずに提出するようにしましょう。
今回ご紹介した雇用にまつわるルールは、違反すると雇用側に罰則が科されるものもあります。改定がないか、新しい法律や条例が施行されていないか、動向を常に把握し備えるようにしましょう。
飲食業界専門の求人サイト『求人@飲食店.COM』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせください。
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例えば、「留学」という在留資格を持つ外国人は、本来就労が認められていませんが、「資格外活動」として週28時間のアルバイト(長期休暇中の例外あり)が認められています。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合もあるため、時間以上の就労がないよう確認をしましょう。違反した場合は、雇用側にも罰則があります。
なお、外国人を雇用した場合、ハローワークへの届け出が義務づけられています。こちらも罰則規定があるので、忘れずに提出するようにしましょう。
今回ご紹介した雇用にまつわるルールは、違反すると雇用側に罰則が科されるものもあります。改定がないか、新しい法律や条例が施行されていないか、動向を常に把握し備えるようにしましょう。
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