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キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して支給する助成金です。■社会保険適用時処遇改善コース
2023年10月より、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。短時間労働者が社会保険に加入する際、事業主が受け取れる助成金です。
パートやアルバイトといった短時間労働者は、社会保険に加入することで給与の手取り金額が減ることから、あえて労働時間を抑制することが少なくありません。キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースは、この「年収の壁」問題を緩和するためにつくられました。
短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、この労働者の収入を増加させるための手当の支給や賃上げ、週所定労働時間の延長を行った場合、または、短時間労働者の週所定労働時間を延長することによって処遇改善を図り、この労働者を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成金が受給できます。
■賞与・退職金制度導入コース
キャリアアップ助成金の「賞与・退職金制度導入コース」は、有期雇用労働者等に賞与もしくは退職金、または両方の制度を導入し、支給または積立てを実施した事業主に対して支給される助成金です。有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
65歳超雇用推進助成金
年齢を重ねた人が、意欲と能力のある限り年齢にかかわらず働ける社会の実現を目指してつくられた助成金です。65歳以上への定年引き上げ、高年齢者の雇用管理制度の整備など、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対しての助成であり、次の3コースで構成されています。■65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコースです。
■高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備などにかかる措置を実施した事業主に対して助成するコースです。
■高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコースです。
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)
離職した人の早期の再就職を目指し、人材採用を円滑にするための助成金です。2024年3月末までは「労働移動支援助成金」という名称でしたが、2024年4月に「早期再就職支援等助成金」という名称に変更されました。「雇入れ支援コース」では、離職日から間もない人を雇い入れた事業主に対して助成金が支給されます。具体的には、再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主が助成を受けられます。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
労働時間等の設定改善を支援するための助成金です。「労働時間短縮・年休促進支援コース」では、労働時間削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むために、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入などを実施し、改善の成果を上げた事業主が、その経費の一部に対する助成を受けられます。助成金を活用して従業員の処遇改善に取り組むことで、職場の働きやすさが高まり、人材が定着しやすくなる可能性があります。この機会にぜひ、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
【詳しくはこちら】
令和6年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
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