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2024年10月から社会保険の適用が拡大。対象となる企業は?懸念される「働き控え」対策は?

2024年9月13日 人材採用コラム

目次

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2024年10月からの社会保険適用拡大で、従業員の社会保険加入が義務付けられる企業の条件が変わります。現在は従業員数が「101人以上」の企業が対象ですが、10月からは従業員数が「51〜100人」の企業も対象になります。ポイントは、加入の対象となる従業員が正社員に限定されないこと。すでに対象となることが決まっている飲食店も、今後対象となる可能性がある飲食店も、この機会にぜひ詳細を確認しておきましょう。

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画像素材:PIXTA

2024年10月の制度変更のポイントは?

2024年10月から、社会保険の適用範囲がさらに拡大されます。この改正は、パート・アルバイトを含む短時間労働者の社会保険加入を促進し、より多くの労働者が健康保険や厚生年金保険に加入できるようにすることを目的としています。

これまでも適用範囲は段階的に拡大しており、2016年10月には従業員数501人以上の企業が、2022年10月には100~500人以上の企業が適用の対象となりました。今回の改正では、従業員数51人以上の企業が対象となります。

■従業員のカウント方法

従業員数は以下の合計でカウントされます。

従業員数=フルタイムで働く従業員数+1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が3/4の従業員数

従業員には、上記要件を満たす正社員や有期職員等だけでなく、パート・アルバイトも含むことをよく理解しておきましょう。

■従業員の条件

・労働時間:週20時間以上働いていること
・勤務期間:雇用期間が2か月以上見込まれること
・賃金:月額賃金が88,000円以上であること
・その他:学生ではないこと

なお、週に30時間以上働いている従業員については、2016年の適用範囲拡大前から社会保険への加入が義務付けられています。

従業員が50人以下の企業はどうなる?

2024年10月以降の法改正後も、企業全体の従業員が50人以下であれば、社会保険の対象者は変わりません。常時雇用されている従業員と、一定の条件を満たしたパート・アルバイトが加入対象となります。

■「常時雇用されている従業員」の条件

・期間に定めがなく雇用されている
・過去1年以上継続雇用されている、または雇用時から1年以上継続の雇用が見込まれる

正社員や代表取締役、役員などが当てはまります。

■社会保険義務がある加入パート・アルバイトの条件

常時雇用ではないパート・アルバイトでも、「正社員の週および月の所定労働時間の3/4以上」働いていれば社会保険加入の義務があります。

手取り減を避けるため「働き控え」が起こる可能性も

社会保険に加入すると、将来の年金が増える、傷病手当金や出産手当金を受け取れるといったメリットがあります。しかし、社会保険料の負担によって手取り額が減ることを避けるために自らシフトを減らす「働き控え」をするパート・アルバイトもいるかもしれません。事業主の方は、対策のために政府が打ち出した「年収の壁・支援強化パッケージ」についてもぜひ知っておきましょう。

■「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

従業員101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業に週20時間以上勤務している場合に年収が106万円を超えた場合、社会保険に加入することが義務付けられています。この「106万円の壁」を超えると労働者本人も社会保険料を負担する必要があるため、手取り額が減ることが問題視されていました。

この対策として、労働者を雇用する事業主向けに、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。年収106万円を超えて働くなどして新たに社会保険適用となった労働者の収入を増加する取り組みを行った事業主は、国から助成金を受け取ることができます。

社会保険適用拡大後も人材を確保できるよう、助成金もうまく活用しながら従業員を支援しましょう。

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