
飲食店が学生アルバイトを雇うメリット
飲食店のアルバイトは、フリーターや主婦の方を雇用する場合もありますが、学生を雇う場合も多いもの。改めて学生アルバイトを雇うメリットを見てみましょう。
■人件費を抑えることができる
フリーターや主婦などのアルバイトは、社会人経験がある人が多いです。学生時代に飲食店で勤務した人も多いでしょう。経験者となると、その分時給を高く設定しなければ採用できないケースがあります。それに比べ、飲食店の勤務経験がない、もしくは飲食店の勤務経験が少ない学生のアルバイトであれば、時給を抑えて雇用することができます。最初に基本的なことを教える必要はありますが、短期間で習得できる人もおり、人件費を下げたい経営者にとってはありがたい存在です。
■土日やディナータイムなど必要な時間に働いてくれる
主婦のアルバイトなどであれば、ランチタイムには活躍してくれるかもしれませんが、ディナータイムや土日の勤務が難しい人も多いでしょう。それに比べ、学生は平日の昼間に学校に行くため、飲食店にとって最も人員を入れたい平日の夜や土日祝日に働いてくれることがあります。また、フリーターや主婦のパートなどでは難しい「繁忙期だけ働いてもらう」というスタイルも、学生であれば可能になることも。
■先入観がない・もしくは小さい
学生の社会経験が乏しいことを雇い主はデメリットと思ってしまいがちですが、一方でメリットにもなり得ます。というのも、他の会社や店での経験がないということは、良くいえば吸収性や柔軟性を持っているということ。熱心に育てればお店の理念を理解してくれ、より熱意や責任感をもって働いてくれる可能性が高いといえます。
■将来正社員になってくれる可能性がある
正社員の人材確保について多くの雇い主が頭を抱えている昨今。飲食業界に興味のある学生なら、本人の適性や双方の希望がマッチすれば、卒業後に正社員として働いてくれる可能性は、十分に考えられます。アルバイトから社員になってくれれば、双方のミスマッチが起きるリスクは低く、採用活動の労力が減り、しかも、即戦力として働いてくれるので、メリットばかりです。
■人件費を抑えることができる
フリーターや主婦などのアルバイトは、社会人経験がある人が多いです。学生時代に飲食店で勤務した人も多いでしょう。経験者となると、その分時給を高く設定しなければ採用できないケースがあります。それに比べ、飲食店の勤務経験がない、もしくは飲食店の勤務経験が少ない学生のアルバイトであれば、時給を抑えて雇用することができます。最初に基本的なことを教える必要はありますが、短期間で習得できる人もおり、人件費を下げたい経営者にとってはありがたい存在です。
■土日やディナータイムなど必要な時間に働いてくれる
主婦のアルバイトなどであれば、ランチタイムには活躍してくれるかもしれませんが、ディナータイムや土日の勤務が難しい人も多いでしょう。それに比べ、学生は平日の昼間に学校に行くため、飲食店にとって最も人員を入れたい平日の夜や土日祝日に働いてくれることがあります。また、フリーターや主婦のパートなどでは難しい「繁忙期だけ働いてもらう」というスタイルも、学生であれば可能になることも。
■先入観がない・もしくは小さい
学生の社会経験が乏しいことを雇い主はデメリットと思ってしまいがちですが、一方でメリットにもなり得ます。というのも、他の会社や店での経験がないということは、良くいえば吸収性や柔軟性を持っているということ。熱心に育てればお店の理念を理解してくれ、より熱意や責任感をもって働いてくれる可能性が高いといえます。
■将来正社員になってくれる可能性がある
正社員の人材確保について多くの雇い主が頭を抱えている昨今。飲食業界に興味のある学生なら、本人の適性や双方の希望がマッチすれば、卒業後に正社員として働いてくれる可能性は、十分に考えられます。アルバイトから社員になってくれれば、双方のミスマッチが起きるリスクは低く、採用活動の労力が減り、しかも、即戦力として働いてくれるので、メリットばかりです。
飲食店が学生アルバイトを雇う注意点
学生アルバイトを雇うメリットを述べてきましたが、見落としてはいけない注意点もあります。
■テスト期間に休みが集中してしまう
まず気をつけたいのが、テスト期間や学園祭など学校のイベント時に、学生アルバイトたちの休みが集中してしまうこと。できる限りスタッフの数に余裕をつくっておくことや、事前に他のアルバイトに出てもらえるよう調整しておくなどの対策が必要です。
■深夜など雇用時間に制限がある
18歳未満のアルバイトでは、残業(時間外・休日労働)、深夜業(午後10時~翌朝5時)が禁止されています。深夜業や飲食店にとっては、忙しい時間帯でうっかりしてしまいがちですが、注意が必要。同時に1日の労働時間が8時間を超える残業も禁止です。他には、一定の危険有害業務(重量物や安全・衛生上危険な業務)をさせることや、酒席に侍する業務なども禁止されており、大人や大学生アルバイトを雇う際とは違う点に気を付けておかなければなりません。
■学生でも社会保険や雇用保険の加入が必要な場合もある
社会保険と聞くと、学生は関係ないと思ってしまいがちですが、労災保険においては学生であってもすべての人に加入が義務づけられています。また、学生アルバイトでも、通常勤務する正社員の労働時間、労働日数4の分の3を超えると社会保険の加入義務が生じます。
他に、夜間学校の学生や通信制学校の学生は、週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険の加入が必要になります(昼間学生は、学業に専念することを基本とするので、加入はできません) ので、頭に入れておきましょう。
最後にもう一つ注意したいのが、いくら熱心に働いてくれるアルバイトだったとしても、学生の本業は学業であるということ。雇用主として適正な労働条件と学業と両立させる環境に配慮するように、 厚生労働省からも注意喚起がなされています。
飲食店にとって戦力となる学生アルバイトが気持ちよく働けるように、雇う側として十分に配慮しましょう。
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■テスト期間に休みが集中してしまう
まず気をつけたいのが、テスト期間や学園祭など学校のイベント時に、学生アルバイトたちの休みが集中してしまうこと。できる限りスタッフの数に余裕をつくっておくことや、事前に他のアルバイトに出てもらえるよう調整しておくなどの対策が必要です。
■深夜など雇用時間に制限がある
18歳未満のアルバイトでは、残業(時間外・休日労働)、深夜業(午後10時~翌朝5時)が禁止されています。深夜業や飲食店にとっては、忙しい時間帯でうっかりしてしまいがちですが、注意が必要。同時に1日の労働時間が8時間を超える残業も禁止です。他には、一定の危険有害業務(重量物や安全・衛生上危険な業務)をさせることや、酒席に侍する業務なども禁止されており、大人や大学生アルバイトを雇う際とは違う点に気を付けておかなければなりません。
■学生でも社会保険や雇用保険の加入が必要な場合もある
社会保険と聞くと、学生は関係ないと思ってしまいがちですが、労災保険においては学生であってもすべての人に加入が義務づけられています。また、学生アルバイトでも、通常勤務する正社員の労働時間、労働日数4の分の3を超えると社会保険の加入義務が生じます。
他に、夜間学校の学生や通信制学校の学生は、週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険の加入が必要になります(昼間学生は、学業に専念することを基本とするので、加入はできません) ので、頭に入れておきましょう。
最後にもう一つ注意したいのが、いくら熱心に働いてくれるアルバイトだったとしても、学生の本業は学業であるということ。雇用主として適正な労働条件と学業と両立させる環境に配慮するように、 厚生労働省からも注意喚起がなされています。
飲食店にとって戦力となる学生アルバイトが気持ちよく働けるように、雇う側として十分に配慮しましょう。
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