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まずは書面で労働条件を確認
採用する人材が決まったら、「労働条件通知書」を兼ねた雇用契約書を作成します。労働基準法により決められた、必ず記載しなければいけない項目は以下の通りです。
1、契約の期間
2、更新の有無とその基準
3、就業場所
4、始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務制の場合は就業時転換に関する事項
5、賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払日
6、業務内容
7、解雇の事由を含む退職についての事項
これらの項目は、雇い入れる人に書面で見せることが義務化されています。後々の「言った」「言わない」のトラブルを未然に防止することにもつながるため、きちんと作成して保管しておきましょう。ここで決めた労働時間や契約期間などは、労働保険の適用にも関係してきます。
1、契約の期間
2、更新の有無とその基準
3、就業場所
4、始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務制の場合は就業時転換に関する事項
5、賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払日
6、業務内容
7、解雇の事由を含む退職についての事項
これらの項目は、雇い入れる人に書面で見せることが義務化されています。後々の「言った」「言わない」のトラブルを未然に防止することにもつながるため、きちんと作成して保管しておきましょう。ここで決めた労働時間や契約期間などは、労働保険の適用にも関係してきます。
必ず加入義務が発生する労災保険
労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があります。このうち、労災保険は従業員を一人でも雇うなら、加入する義務が発生します。労災保険の役割は、従業員を就業中のケガや病気から守ることにあります。たとえば、料理をしているときに、包丁で指先を切ってしまったり、ヤケドをしてしまったりすることがありますが、労災保険はそういうときの治療費を全額支給してくれます。また通勤中のケガも労災の対象です。出勤途中に交通事故にあい働けなくなった場合や、障害が残った場合、不幸にも死亡してしまった場合、国から休業保障や給付金が出ます。なお、保険料は全額事業主負担です。
<対象者>
すべての従業員(アルバイトやパートなどの雇用形態は問わない)
<具体的な手続き>
労働者を一人でも雇ったときは、10日以内に「保険関係成立届」を提出。また、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を届け出ます。いずれも、お店の所在地を管轄する労働基準監督署が提出先です。
<対象者>
すべての従業員(アルバイトやパートなどの雇用形態は問わない)
<具体的な手続き>
労働者を一人でも雇ったときは、10日以内に「保険関係成立届」を提出。また、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を届け出ます。いずれも、お店の所在地を管轄する労働基準監督署が提出先です。
働く時間によって加入義務が発生する雇用保険
雇用保険は、被保険者の雇用の安定や、再就職の促進を目的としている公的な保険制度です。よく知られているように、従業員が離職したときに「基本手当(失業給付)」を支給し、再就職までの経済的なサポートを行います。他にも、従業員が教育訓練を受けるための費用を援助する「教育訓練給付」や、育児休業期間中に給付を支給する「育児休業給付」などがあります。事業主に対しても、さまざまな助成金や給付金の支給を行っています。保険料は従業員と授業主の折半負担です。
<対象者>
以下の要件を満たした人を雇い入れた場合、雇用保険に加入しなければなりません。
1、1週間の所定労働時間が20時間以上
2、31日以上継続して雇用される見込みがある
この2つの条件を同時に満たしている場合、アルバイトやパートであっても雇用保険の対象者になります。ただし、昼間学生の場合は保険に加入する必要はありません。
<具体的な手続き>
雇用関係が成立した日が属する月の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出。従業員が以前にも働いていた場合は、「雇用保険被保険者証」による被保険者番号の確認も必要になります。
<対象者>
以下の要件を満たした人を雇い入れた場合、雇用保険に加入しなければなりません。
1、1週間の所定労働時間が20時間以上
2、31日以上継続して雇用される見込みがある
この2つの条件を同時に満たしている場合、アルバイトやパートであっても雇用保険の対象者になります。ただし、昼間学生の場合は保険に加入する必要はありません。
<具体的な手続き>
雇用関係が成立した日が属する月の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出。従業員が以前にも働いていた場合は、「雇用保険被保険者証」による被保険者番号の確認も必要になります。
社会保険関係は任意に加入できる
社会保険には「厚生年金」と「健康保険」「介護保険」があります。一般的な事業であれば、従業員を5人以上雇うと社会保険は強制加入になりますが、飲食店の場合は「任意適用事業」なので、個人経営である限り、何人雇っても加入義務はありません。仮に社会保険に加入しようとする場合、「被保険者となる者の2分の1以上が加入に同意すること」「事業主が加入の認可申請をすること」の2つの要件を満たす必要があります。法人経営であれば業種や人数を問わず強制適用です。
<具体的な手続き>
健康保険・厚生年金(共通)で、加入する日から5日以内に、「新規適用届」「資格取得届」を年金事務所に提出。
<具体的な手続き>
健康保険・厚生年金(共通)で、加入する日から5日以内に、「新規適用届」「資格取得届」を年金事務所に提出。
税金関係の手続き
従業員を雇って給料を支払うようになると、所得税や住民税を源泉徴収(天引き)して、税務署へ納めなければなりません。最初の給与の支払いから1カ月以内に、「給与支払い事務所等の開設届出書」を管轄の税務署へ提出しておきましょう。個人事業で給与支給者が9人以下の場合、納付を年2回にする「特例の承認に関する申請書」を提出することもできます。
そのほか必要なもの
賃金台帳、労働者名簿、出金簿(タイムカードなど)を作成し、3年間保存することが義務付けられています。
従業員を一人でも雇ったら、条件を問わずに強制加入になるのが労災保険です。その人を1カ月以上の間、週20時間以上働かせる場合は、雇用保険も対象になります。どちらも早めに書類を提出しましょう。給与の支払いから1カ月以内に、「給与支払い事務所等の開設届出書」も届け出てください。社会保険関係は、任意なので入りたい場合のみ手続きをすれば良いでしょう。
最初は手続きが多くて大変ですが、従業員を雇うことは安定したサービスを提供するためにも事業の拡大のためにも必要なことです。社会保険労務士や税理士などに業務を委託することもできますし、労働基準監督署や税務署に行けば書類の書き方について説明してくれます。「従業員を雇いたいな」と思ったときには、早めに準備を進めておきましょう。
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※2018/11/29 情報を追加しました。
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