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【申告期限は毎年3月15日】フランチャイズで開業したら確定申告はどうなる?

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飲食店を開業すると、日々の忙しい店舗運営だけで精一杯かもしれません。でも、絶対に忘れてはいけないのが年に一度の確定申告です。フランチャイズのオーナーであっても、その立場はほとんどが個人事業主となるため、自分の責任で確定申告を行う必要があります。

そこで今回は、フランチャイズで飲食店を開業した場合の確定申告について解説。苦手意識を持たれている方も多い確定申告ですが、事前に理解を深め、何をすれば良いのかを整理しておくと、そのハードルがぐっと下がるはずです。

個人事業主に欠かすことのできない確定申告

確定申告とは、1年間の収入から経費などを差し引いて所得を計算し、そこから納める税金を計算して税務署に報告するという一連の手続きのことを指します。

企業に所属している会社員やパート、アルバイトは、企業側が年末調整として手続きを行ってくれますが、個人事業主の場合は毎年自分で確定申告を行う必要があるのです。

確定申告の期間は、原則として対象となる年の翌年2月16日から3月15日。たとえば、2023年分の申告期間は、2024年の2月16日から3月15日となります。

確定申告には青色と白色の2種類がある!

個人事業主が行う確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。それぞれの違いをみていきましょう。

●白色申告

白色申告は誰でも利用できる確定申告の制度です。手続きは青色申告より簡易化されていますが、税控除の金額が最大10万円と節税対策としては効果が少ないという側面もあります。税法改正によって、白色申告のメリットは少なくなっているため、フランチャイズオーナーをはじめとする、個人事業主として事業を行っている場合は青色申告を利用する方が良いでしょう。

●青色申告

誰でも利用できる「白色申告」に対し、「青色申告」は事前に税務署への手続きを行っている人だけが選べる確定申告の制度です。青色申告を希望する場合は、事業開始から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

青色申告は、最大65万円まで所得金額から控除されることが特徴。節税の面からもぜひ利用したい制度になります。ただ、青色申告で最大の控除額を利用するには、複雑な申告書を作成しなくてはいけません。日々の帳簿管理はもちろん、それぞれの領収書の支払いについて「いつ、誰に、どのような事業目的で」支払ったお金なのかしっかりと説明できるようにまとめておく必要もあります。

フランチャイズオーナーに認められる“経費”とは?




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前述した通り、1年間の収入から経費などを差し引いて所得を計算するのが確定申告です。事業によって得られた売上から経費を差し引き、さらに控除を差し引くなどして残った金額が事業所得となり、所得税や住民税の課税対象となります。

まず確認するべきことは、フランチャイズオーナーの支出のなかで、どこまでの範囲が経費として認められるかです。

一般的な飲食店の経費は、料理を作るために必要な材料費、従業員の人件費、店舗の家賃や光熱費などです。フランチャイズの場合は、それに加えて本部に支払うロイヤリティも経費となります。加えて、フランチャイズの加盟金は繰越資産として計上され、原則として5年間の償却期間が設定されているので、5年間かけて少しずつ経費として計上できるものです。

事前準備をしっかりとすることで、スムーズな申告を目指す

今回は確定申告について解説しました。確定申告は日々の売上や支出の管理ができる体制を整えたり、帳簿の準備をしたり、会計ソフトを使うなどして自分で行うか、税理士に依頼するかのどちらかになります。税理士に依頼する場合、当然税理士に支払う報酬が発生するので、事業利益拡大の視点からは自分で作業する方が良いと言えるでしょう。

確定申告はきちんと申請すれば節税対策になりますが、誤って申告すれば脱税や申告漏れなどにも繋がります。フランチャイズオーナーとして、事前にしっかり準備する時間を確保するほか、地域で開催される勉強会などに参加して知識を得ておくのも良いかもしれません。

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