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飲食店は労働時間に関するトラブルが起こりやすい
飲食店では労働時間がどうしても長くなりがち。そのため、労働時間に関するトラブルが起こりやすい傾向にあります。中でも、休憩時間の確保については、事業主と労働者の認識がすれ違うことは少なくありません。事業主が「自店ではきちんと休憩時間を与えている」と思っていても、労働者は「休憩時間中に雑務を頼まれてゆっくり休めない」と感じている可能性もあります。■法律で定められた「休憩時間の定義」
では、法律では休憩時間についてどのように定められているのでしょうか。労働基準法第34条第1項は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、そして労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えなければならないとしています。
また、労働基準法34条3項は「休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に開放されることを保障されている時間である」と定めています。労働者にとって休憩時間というのはあくまで「自由に利用できる時間」のため、事業主が休憩時間中の労働者に仕事を頼むのは違法といえます。
休憩中に雑務を頼んだらどうなる?
事業主の方は「休憩時間中とはいっても、たった数分の作業や対応をしてもらうくらいならいいだろう」と考えてしまいがちですが、どんな些細な雑務であっても、休憩時間中に働いてもらう場合は立派な「仕事」になります。■電話対応、業者対応
休憩時間中に「もし電話が来たら/業者が来たら対応しておいて」と労働者に頼むのはよくあるケースです。しかし、少しでもしなければならない仕事があれば、それは休憩時間とは言えず、労働時間にカウントされます。たとえ「結局電話や業者が来ることはなく、対応が不要だった」という場合であっても、「いつでも即座に対応できるようにしておかなければならない状態であった」とみなされるため、残業扱いとなります。休憩時間中は留守番電話に設定したり、事業主の携帯電話へ転送したり、労働者に休憩時間をずらして取得してもらったりして対応しましょう。■まかない作り
求人広告で「まかないあり」と記載している場合や、「まかないの提供をマストとしている慣習がある」場合は、まかないの調理時間が労働時間にカウントされる可能性があります。これは、労働契約締結時に事業主と労働者の双方がまかないの提供について合意しているとみなされるからです。例えば、休憩時間中に労働者の一人がまかないを作ってほかの労働者に提供する慣習がある場合、この労働者の調理時間は労働時間とカウントされます。一方で、労働者が勝手にキッチンや食材を使ってまかないを作る場合は、事業主との間に合意が形成されているとは言えないため、労働時間とはみなされません。また、まかないを食べる時間は労働時間にはカウントされません。
まかないありと定めている飲食店は、まかないを作る時間を休憩前に確保する、または休憩時間中に調理するなら労働時間としてカウントするようにしましょう。
情報社会である現代は、労働者側も正しい知識にアクセスしやすくなっています。事業主が「このくらいいいだろう」と法律に反したいい加減な対応をしていると、労働者に不満が生まれ、信頼を損ないかねません。事業主は正しい知識を習得し、誠実な対応を心がけましょう。
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