
外国人採用のメリットとは?
■外国人客への対応を任せられる
2017年には訪日外国人の数が過去最高に達するなど、2020年の東京オリンピックに向け、日本各地で外国人観光客が増加することが予想されます。今後、日本語が一切わからない外国人客が来店する場面も多くなるでしょう。そんなとき、英語などの外国語が堪能な外国人スタッフがいれば、スムーズに対応をしてくれます。また英語や中国語などが母国語の人ならば、外国人向けメニューの作成や外国人客来店時に使える簡単な言語のレクチャーなどの手助けもしてくれるでしょう。■各国料理についての知識が得られる
外国人スタッフから自国で食べ親しんできた各国料理について教えてもらえるという利点もあります。日本でいうところの醤油や味噌など、その国ならではのスパイスの情報を教えてもらえれば、新規メニューの開発に役立つこともあるでしょう。■新しい発想を店舗運営に取り入れられる
異なる文化のなかで生活してきた外国人スタッフは、日本人にはない発想を持つ人が多いです。外国人スタッフならではの斬新な発想を店舗運営に取り入れれば、新しいスタイルのお店を展開できるかもしれません。特に今後、外国人観光客も顧客ターゲットとして考えている店舗ならば、役に立ってくれる場面もグッと増えるはずです。守らないと罰則も! 採用時のルールは?
外国人を採用するときは、全てが日本人と同じというわけにはいきません。法律上で定められたルールがあり、それに違反すると罰則が適用されることがあります。外国人を雇用するときのルールを正確に理解しておきましょう。
■日本で就労できるかどうかをチェック
日本に訪れる外国人は、誰もが日本で就労を許可された人とは限りません。在留カードなどにより、在留の資格・期間・期限などをチェックし、滞在期間中に就労が認められているかを確認しましょう。確認をせず雇用した場合、雇用主に対して罰則が適用されることもあります。■外国人を雇用後、ハローワークへ届出を
外国人労働者を雇用、解雇する場合は、その都度ハローワークへ届出が必要になります。この届けを提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は罰則を受けることがあります。■働ける時間に制限がある場合も
「留学」「就学」の在留資格を持つ外国人は、原則として就労が認められていませんが、「資格外活動の許可」を受けている場合は就労が可能です。ただし、在留資格が「留学」の場合は1週28時間まで、「就学」の場合は1日4時間までと、在留資格の種類によって働ける時間に制限があるので注意が必要です。ちなみに、「留学」の在留資格を持つ場合は、長期休み期間であれば1日8時間まで働くことができます。外国人を教育する際に押さえておきたいポイント
■コミュニケーションの取り方に工夫を
外国人留学生の場合、日本語が流暢に話せないケースも少なくありません。日本語に慣れるまでは、簡単な英語などを取り入れコミュニケーションを深めていきましょう。採用した職種にもよりますが、接客に不安がある場合は裏方に専念してもらうなど、臨機応変に対応をしていくことも大切です。■サポート体制を万全に
少しでも早くお店に馴染めるよう、教育担当以外のスタッフにもサポートを依頼したいものです。また、文化の違いなどにより、日本人が当たり前にやっていることが外国人にとっては思いもよらないこと、という場合があります。初めて飲食店で働く外国人を雇う場合は、日本の文化・考得方も含めてイチから丁寧に教えていくよう心がけましょう。人材不足に悩む飲食業界にとって、外国人労働者を受け入れることはメリットが大きい反面、日本人の採用とは勝手が違う部分も多いです。今後、外国人を採用しようと考えている飲食店は、法的なルールなど正しい知識を身につけておきましょう。
■外国人スタッフの採用をお考えの方は Food Job Japan(採用担当者の方)をご覧ください。
■日本在住の外国人の方向け求人サイトは Food Job Japanをご覧ください。
飲食業界専門の求人サイト『求人@飲食店.COM』では、飲食業界の求人/採用に役立つコラムなどをご紹介しています。求人募集や採用に関するご相談などもお気軽に お問い合わせください。