
画像素材:PIXTA
1 、有給休暇の取得義務化
飲食業界に限らず、有給休暇が取りづらい企業は決して少なくありません。有給休暇について疑問や不満を抱える従業員にとって朗報となったのが、4月に施行された「年次有給休暇の時季指定義務」。
労働基準法第39条により、正社員、契約社員、週30時間以上勤務のパート・アルバイトで、なおかつ雇い入れの日から起算して半年継続勤務し、全労働日数の8割以上出勤した労働者には、年10日の有給休暇が付与されます。
「年次有給休暇の時季指定義務」によって、10日以上の有給休暇があり、かつ消化日数が5日未満の従業員に対して、会社や雇い主が従業員の意見を聞いた後、有給休暇を時季を指定して取得させることが義務付けられました。違反した雇用主には30万円以上の罰金が科せられます。
この義務化は、雇用主が自社の体制を見直すきかっけとなっただけでなく、働きやすい職場環境のアピールができるようになり、雇用対策にも繋がっていっています。
労働基準法第39条により、正社員、契約社員、週30時間以上勤務のパート・アルバイトで、なおかつ雇い入れの日から起算して半年継続勤務し、全労働日数の8割以上出勤した労働者には、年10日の有給休暇が付与されます。
「年次有給休暇の時季指定義務」によって、10日以上の有給休暇があり、かつ消化日数が5日未満の従業員に対して、会社や雇い主が従業員の意見を聞いた後、有給休暇を時季を指定して取得させることが義務付けられました。違反した雇用主には30万円以上の罰金が科せられます。
この義務化は、雇用主が自社の体制を見直すきかっけとなっただけでなく、働きやすい職場環境のアピールができるようになり、雇用対策にも繋がっていっています。
2、パワハラ防止が義務化
5月には「労働施策総合推進法」の改正案が成立し、従業員を雇う企業には、職場でのパワーハラスメント(以下、パワハラ)を防ぐために防止策をとることが義務付けられました。同時に、企業には労働者からパワハラの相談があった場合、相談に応じて適切に対応するための体制を整えたり、相談者が仕事を続けていく上で必要な措置をとったりする取り組みも必要になりました。
これまで一部の飲食店では、長時間労働で心身が疲弊してスタッフ間で思いやりを持てなくなってしまったり、昔ながらの職人気質がマイナスな方向に出てしまったりして、パワハラ問題が起きることもありました。法改正ではじめてパワハラが定義されたことで、日々の職場でのより良いコミュニケーション方法を考えた企業も多かったようです。
これまで一部の飲食店では、長時間労働で心身が疲弊してスタッフ間で思いやりを持てなくなってしまったり、昔ながらの職人気質がマイナスな方向に出てしまったりして、パワハラ問題が起きることもありました。法改正ではじめてパワハラが定義されたことで、日々の職場でのより良いコミュニケーション方法を考えた企業も多かったようです。
3、特定技能の新設
4月、外国人の人材受け入れのための在留資格「特定技能」が新設されました。飲食店でも「特定技能ビザ」を持つ外国人労働者をフルタイムで雇用できるようになりました。
飲食業界におけるビザ取得には、外食業技能測定試験(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)の合格、日本語能力判定テストまたは日本語能力試験N4以上の合格の2つが条件。5月には初めて飲食食業の技能試験が実施され、347人が合格しました。
外国人労働者の雇用が進むにつれ、文化の違いから問題が起きることがある、雇用する企業に求められる支援を満たすことが難しいなど課題もわかってきました。慢性的な人材不足が続く飲食業界において、外国人労働者は重要な人材になり得るため、こうした課題とどう向き合っていくかが重要になると考えられています。
飲食業界におけるビザ取得には、外食業技能測定試験(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)の合格、日本語能力判定テストまたは日本語能力試験N4以上の合格の2つが条件。5月には初めて飲食食業の技能試験が実施され、347人が合格しました。
外国人労働者の雇用が進むにつれ、文化の違いから問題が起きることがある、雇用する企業に求められる支援を満たすことが難しいなど課題もわかってきました。慢性的な人材不足が続く飲食業界において、外国人労働者は重要な人材になり得るため、こうした課題とどう向き合っていくかが重要になると考えられています。
4、最低賃金が初の1000円超え
7月、厚生労働省が全国の最低賃金の目安を27円引き上げると発表しました。全国で10月以降、適用されています。
最低賃金引き上げの目安額は、各都道府県の経済力などに応じて4つのランクに分けられています。例えば、東京や神奈川、千葉、大阪などを含むAランクの引き上げ目安額は28円。これにより、東京は1,013円、神奈川は1,011円となり、初めて最低賃金が1,000円を超えました。
今年は最低賃金の改定による人件費の高騰に加え、消費税増税による売上や仕入れへの影響が重なったため、店舗運営の見直しを図った飲食店も多かったようです。該当する店舗の多くで、シフトやオペレーションの見直しといった取り組みが行われています。
最低賃金引き上げの目安額は、各都道府県の経済力などに応じて4つのランクに分けられています。例えば、東京や神奈川、千葉、大阪などを含むAランクの引き上げ目安額は28円。これにより、東京は1,013円、神奈川は1,011円となり、初めて最低賃金が1,000円を超えました。
今年は最低賃金の改定による人件費の高騰に加え、消費税増税による売上や仕入れへの影響が重なったため、店舗運営の見直しを図った飲食店も多かったようです。該当する店舗の多くで、シフトやオペレーションの見直しといった取り組みが行われています。
5、働き方改革による年末年始休業の増加
働き方改革が進み、大手を筆頭に労働時間の短縮、休日数の増加、給与の引き上げなどへの取り組みが加速しています。
その一環として、今年は、年末年始の休業や営業時間の見直しが続々と発表されました。例えば、一風堂を展開する力の源ホールディングスは、1985年の創業以来初めて、運営店舗の約半数で年末年始の3日間を休業すると発表しました。すかいらーくホールディングスや、ロイヤルホールディングス、幸楽苑ホールディングスでも年末年始の休業や営業時間の短縮が決まっています。
こうした決断に対しては、「従業員のことをちゃんと考えている店の方が好感が持てる」といった世論が多く見受けられます。従業員の働く環境の整備や満足度向上を目指す飲食店がイメージアップに成功したことは、飲食業界としても喜ばしいことでしょう。
来る2020年は、オリンピックイヤーです。その前後で景気は大きく変動すると考えられています。これからも法改正や新たな条例施行の動きを把握し、先を見据えた人材確保やスタッフ教育に取り組んでいきましょう。
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その一環として、今年は、年末年始の休業や営業時間の見直しが続々と発表されました。例えば、一風堂を展開する力の源ホールディングスは、1985年の創業以来初めて、運営店舗の約半数で年末年始の3日間を休業すると発表しました。すかいらーくホールディングスや、ロイヤルホールディングス、幸楽苑ホールディングスでも年末年始の休業や営業時間の短縮が決まっています。
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