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外国人採用で知っておきたい「特定技能ビザ」 飲食店が確認すべきポイントとは?

2019-05-29 13:50:13.0 人材採用コラム 求人・採用

目次

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2019年4月から、外国人の人材受け入れのための在留資格「特定技能」が新設され、飲食店でも「特定技能ビザ」を持つ外国人労働者を、アルバイトではなくフルタイムで雇用することができるようになりました。2019年5月21日には初めて外食業の技能試験の結果が発表され、347人が合格。合格率は75.4%と高く、多くがベトナム国籍の方だったそう。今回はこの「特定技能ビザ」がどういうものなのか、外国人を採用するために飲食店側がすべきことなどを詳しくご紹介します。


画像素材:PIXTA

特定技能ビザとは?

特定技能ビザとは、2019年の4月から新たに導入された在留資格で、就労ビザの一種です。一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の二つに分類され、1号の日本滞在期間は5年間、2号には日本滞在期間に制限はありません。

特定技能ビザ創設の背景には、中小・小規模事業者をはじめとする、日本における人材不足の深刻化があります。総務省の「 労働力調査年報 」によると、2016年に6648万人だった日本の労働力人口が、2025年には6149万人まで減少する見込み。この問題を解消するために、一部の分野においては、一定の専門性や技術を持っている外国人を受け入れる仕組みがつくられました。

具体的には、特定技能1号では外食業、介護、農業、漁業、飲食料品製造業、宿泊業などの14業種が対象。特定技能2号では建設業、造船舶用工業の2業種が対象です。

特定技能ビザの取得方法と可能な業務

外食業におけるビザ取得の条件は以下の2つ。

・「外食業技能測定試験(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)」の合格 ・「日本語能力判定テスト」または「日本語能力試験」N4以上の合格

もしくは、外食業分野の技能実習2号の修了とされています。試験は日本、国外それぞれで年2回ほど実施される予定です。

特定技能ビザを取得すれば、飲食物調理、接客、店舗管理のすべての業務ができるようになります。また、これらの業務において、日本人が通常従事することとなる関連業務(原材料の調達、配達作業など)を行うことは差し支えないとされています。

レストランやカフェ、居酒屋などのほか、テイクアウトやデリバリーサービス業での従事も可能。ただし、風俗営業法に基づく接待業務は行うことはできません。

飲食店で特定技能ビザを持つ外国人を雇用するために

外国人材を雇用する企業(特定技能所属機関)は、以下の基準を満たしている必要があります。

・外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、所要の基準に適合することが必要
・ 適格性に関する基準(労働関係法令・社会保険関係の法令を遵守すること、欠格事由に該当しないこと)
・支援体制に関する基準(支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること)※特定技能1号外国人材の場合に限る

また、外国人材に対して、入国前の生活ガイダンスの提供や在留中の生活オリエンテーションの実施、外国人からの相談・苦情への対応、各種行政手続についての情報提供と支援など、日常生活上・職業生活上・社会生活上の支援を行うこととされています。支援内容は9項目あり、これらはすべて「登録支援機関」に委託することもできます。

そのほか、外食業のみで求められている条件もあります。

・風俗営業法に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所で就労させないこと
・風俗営業法に規定する「接待」を行なわせないこと
・食品産業特定技能協議会の構成員になること
・食品産業特定技能協議会や農林水産省などに対し、必要な協力を行うこと

上記をふまえた上で、全国の地方出入国在留管理局に特定技能外国人の受入れを申請し、外国人労働者が試験に合格できれば、契約締結が可能に。雇用はフルタイムの直接雇用のみが可能で、派遣会社からの受け入れはできません。

外食業における外国人の受け入れ人数は、5年間で最大5万3000人として運用予定。今後この限られた人数を多くの飲食店で奪い合うことになりそうです。

特定技能を有する外国人の受入れについては、4月から全国の地方出入国在留管理局で、すでに申請の受け付けを開始しています。人材不足で困っている飲食店は、外国人受け入れのための準備を早めに進めておくとよいでしょう。

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