電話でのお問い合わせ

窓口:株式会社ウィット

03-6452-2190

  1. 飲食M&Aトップ
  2. M&Aマニュアル
  3. 飲食M&Aマガジン一覧
  4. 飲食店が倒産・廃業したらどうなる? 必要な手続きや注意...
飲食店M&Aマガジン
  • 買い手
  • 売り手

飲食店が倒産・廃業したらどうなる? 必要な手続きや注意点をチェック

LINEで送る
Pocket

2020年12月04日

飲食店が倒産・廃業したらどうなる? 必要な手続きや注意点をチェック 画像素材:PIXTA

コロナ禍で経営難になった飲食店は非常に多く、倒産してしまうケースや、廃業を選択するケースも珍しくなくなってきています。しかし、実際に倒産や廃業となると、店を閉めればそれで終わりというわけでなく、さまざまな手続きが発生します。飲食店が倒産や廃業となった場合どうなるのか、必要な手続きや注意点を見ていきましょう。

新型コロナウイルス関連の倒産・廃業が増加中

新型コロナウイルスの感染が広まった2020年は、休業要請、自粛ムードと飲食業界にとって厳しい状況が続いています。さらに、赤字経営からの倒産・廃業や、コロナ禍にオーナーの年齢や健康状態の問題が重なり廃業を決断する、近い将来の新規出店を見越して体力があるうちに店じまいをするケースも。専門店では、仕入先の経営・営業状況に影響を受け、必要な食材を確保できなくなり、閉店せざるを得なくなる例もあるようです。

最大の問題は「店舗物件の行き先」

倒産・廃業しても、その日ですべてが完了するわけではありません。開店にステップがあったように、閉店にもステップがあります。

店を閉めるまでに考えるべきことの一つが、賃貸している店舗物件をどうするかです。閉店後も前向きに過ごすためにも、空賃料や原状回復工事費などの費用をいかに抑えるかという視点で考えみましょう。店舗物件を手放す方法としては、「店舗を売却する」「第三者に業務委託する」「M&A・事業譲渡する」が考えられます。

■店舗を売却する

メリットが多い選択肢は、居抜きでの売却です。営業をしながら買い手を見つけることができる、原状回復工事が必要なくなる、内装や厨房機器などの造作設備を譲渡できれば売却益を得ることができる、といったメリットがあります。

ただ、居抜き売却は物件所有者・貸主や管理している不動産管理会社の了承がなければできないため、事前に確認しましょう。

■第三者に業務委託する

不動産の契約はそのままに自身は経営から退き、第三者に店舗を委託するという選択もあります。売上もリスクもすべて委託者に帰属し、一定割合の報酬を受け取る契約にできると、リスクも低くなります。一方、営業は委託者の名義で、収益とリスクを自身に帰属する契約になった場合、経営者と状況はあまり変わらないことも。

■M&Aで事業譲渡する

不動産契約や経営権を譲渡し、引き続き経営をしてもらいます。店は存続するため従業員や顧客、取引先にとっても良い方法といえます。

飲食店が倒産・廃業したらどうなる? 必要な手続きや注意点をチェック 画像素材:PIXTA

取引先との契約も確認しよう

店を閉める際には、物件だけでなく借りていた設備や取引先との契約を見直し、契約解除や精算を行う必要もあります。

■リースの残債を清算

エアコンや大型冷蔵庫などのリースの残債がある場合、清算をします。リース契約は、リースしている機器を返せば残債分を払わなくていいというわけではありません。また、リース機器の所有権はリース会社にあるため、第三者に転売はできません。残債が多く、一括での清算が難しい場合、早めに相談してみましょう。

■レンタル品を返還

ビールサーバー、おしぼりウォーマー等をレンタルしている場合はレンタル会社に引き取りを依頼します。「放置をして高額の請求書が届いた」「設置したまま居抜きで売却しトラブルになった」というトラブルは少なくありません。責任を持って返還しましょう。

■仕入れ業者に連絡

食材や飲料の仕入れ業者にも連絡をし、事情を説明します。業者は売掛金が未払いになるリスクをなくしたいため、閉店までの間は現金と引き換えに食材を届けるといった提案をされる場合もあります。真摯に対応しましょう。

飲食店ならではの倒産・廃業の手続きとは?

店を閉めるまでの手続きはいくつもあります。開業時に各行政機関で届出をしたように、廃業時にも特有の手続きが必要です。

■保健所

所轄の保健所へ廃業から10日以内に「廃業届」を提出します。同時に「飲食店営業許可書」を返納します。許可書の原本を紛失している場合、早めに所轄の保健所に問い合わせましょう。

■消防署

防火管理者に選任されている場合、「防火管理者選任(解任)届出書」の「解任」に廃業日を解任日として記入し提出します。

■警察署

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している場合には、所轄の警察署で廃業日から10日以内「廃止届書」を提出します。

廃業しても、近い将来、飲食店を再開しようと考えている経営者もいることでしょう。閉店の手続きをしっかりしなければ、再開時に影響を受けます。後悔のないように、丁寧に手続きを進めていきましょう。

飲食M&A by 飲食店ドットコムでは、飲食事業を売却したい方と、譲り受けたい方の出会いから引継ぎをサポートさせていただきます。

事業の譲渡、売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
専門のスタッフが丁寧にご対応させていただきます。

  • 相談無料
  • 秘密厳守

電話でのお問い合わせ

03-6452-2190

受付時間:10-18時(土日祝祭日を除く)
窓口:株式会社ウィット

ページトップへ↑
飲食 M&A は株式会社シンクロ・フード
(証券コード3963)が運営しています