電話でのお問い合わせ

窓口:株式会社ウィット

03-6452-2190

  1. 飲食M&Aトップ
  2. M&Aマニュアル
  3. 飲食M&Aマガジン一覧
  4. 株式会社以外でもM&Aは可能? 有限会社や合資会社など...
飲食店M&Aマガジン
  • 買い手
  • 売り手

株式会社以外でもM&Aは可能? 有限会社や合資会社などを譲渡する際のポイント

LINEで送る
Pocket

2021年09月09日

株式会社以外でもM&Aは可能? 有限会社や合資会社などを譲渡する際のポイント 画像素材:PIXTA

2006年5月に施行された会社法において、会社は「株式会社」「合資会社」「合名会社」「合同会社」の4つに分類されました。また、旧商法では「有限会社」が形態の一つとして認められており、会社法においては「特例有限会社」として存続しています。M&Aや事業承継においては会社の形態がこの5つのうち、どれに該当するのかを意識する必要があります。

会社法で分類された会社の種類をおさらい

各形態を簡単に説明すると、以下のようになります。

株式会社:株主から資金を調達して経営者が事業を運営する形態
合資会社:負債の責任を負う無限責任社員1名と、負債の責任が出資範囲に限定される有限責任社員1名の最低2名が必要な形態
合同会社:負債の責任が出資範囲に限定される有限責任社員で構成されている形態
合名会社:負債の責任を負う無限責任社員のみで構成されている形態
特例有限会社(有限会社):2006年5月以前に設立された(旧商法では小規模事業者という位置づけだった)形態

持分会社の持分譲渡とは?

株式会社、合資会社、合同会社、合名会社は、会社法で更に大きく2つに分類しています。1つは「株式会社」、もう1つが「持分会社」です。持分会社は、合資会社、合同会社、合名会社を指します。

M&Aにおいては、この持分を譲渡することになります。なお、「持分」とは会社の所有割合を示します。会社法では、「残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める(第666条)」としています。この規定は株式の保有割合と近いものがあります。

持分会社の持分譲渡には制限があります。社員の承認が必要となるのです。会社法第585条では、社員はほかの社員全員の承諾がなければ持分を他人に譲渡することができないことや、持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によって行うことなどが記されています。

持分会社の社員は定款に記載しなければならず、持分譲渡があった場合には定款変更に該当し、全社員の同意が必要となります。ただし、業務を執行しない有限責任社員の持分譲渡による定款変更は、業務を執行する社員のみの同意で進められます。

株式会社以外でもM&Aは可能? 有限会社や合資会社などを譲渡する際のポイント 画像素材:PIXTA

持分会社のM&Aはハードルが高い?

持分会社は所有と経営が密接に結びついています。持分会社のM&Aは社員の同意を取り付ける必要があるなど、難易度が高いことが特徴です。また、株式会社のように保有割合に応じた支配力がありません。合同会社においては、持分に関係なく社員が議決権を一票持っています。仮に第三者が持分を譲受して経営に参加したとしても、強い支配力を得るのは難しいといえます。

また、合資会社を承継する場合も社員の承認が必要であるほか、無限責任社員と有限責任社員の出資者をそれぞれ1名ずつ、合計2名以上集めなければなりません。仮に2名の合資会社を1名の出資者が買収した場合でも、もう1名の出資者を集める必要があります。

持分会社を株式会社に移行し、事業承継する方法もありますが、その手続きも煩雑です。組織変更計画を作成し、総社員の同意が必要となります。また、官報公告・債権者への催告を行わなければならず、異議を申し立てた債権者に対しては弁済措置をとらなければなりません。

持分会社のM&Aは事業譲渡が最善

現実的な方法は事業譲渡です。合同会社の場合は社員の過半数の同意があれば可能です。株式会社の事業譲渡のように、譲渡する資産や契約内容を決めて、相手の同意をとります。また、社員や取引先への説明責任を果たさなければなりません。

有限会社のM&Aは?

有限会社は取締役の任期に制限がなく、決算公告の義務もありません。かつて株式会社は1,000万円以上の資本金がなければ設立できませんでしたが、有限会社は300万円で設立できました。中小規模事業者に対して会社を設立しやすくしたのが、有限会社です。会社法の施行以降は新規で設立することができなくなり、存続していた会社は特例有限会社となりました。

有限会社も株式譲渡、事業譲渡、会社分割や吸収合併はできます。これは有限会社が会社法上は株式会社とされており、一定の範囲で株式会社の規定が適用されるためです。ただし、会社法改正によって有限会社の定款には株式の譲渡制限があるとみなされています。そのため、会社法上は譲渡制限株式会社の扱いになります。

また、有限会社は取締役会を設置することができませんが、株式譲渡は株主総会で過半数の賛成を得ることで決議できます。

M&Aをするときは会社の形態に着目しよう

有限会社は息の長い経営を続けている会社が多く、安定している点に着目して活発にM&Aが行われている分野です。また、経営者も高齢になっているケースが多く、売却したいという要望も多い形態。比較的M&Aをしやすい形態でもあります。

一方持分会社の場合、魅力的な案件であっても簡単には進みにくいことも。特に社員の同意を取り付ける必要があるなど、交渉は難航しがちです。専門家に相談するなど、スムーズに承継を進める必要があります。

飲食M&A by 飲食店ドットコムでは、飲食事業を売却したい方と、譲り受けたい方の出会いから引継ぎをサポートさせていただきます。

事業の譲渡、売却をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
専門のスタッフが丁寧にご対応させていただきます。

  • 相談無料
  • 秘密厳守

電話でのお問い合わせ

03-6452-2190

受付時間:10-18時(土日祝祭日を除く)
窓口:株式会社ウィット

ページトップへ↑
飲食 M&A は株式会社シンクロ・フード
(証券コード3963)が運営しています