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飲食店の禁煙化問題、150平方メートル以下の店舗で「喫煙可」に。厚労省の当初案、大幅に後退

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Photo by iStock.com/illionaire

飲食店の受動喫煙対策として進められている健康増進法の改正について新たな動きがあった。厚生労働省は30平方メートル以下の飲食店に限って喫煙を認める方針だったが、これを150平方メートルまで拡大。より大型の飲食店でも喫煙を認める、新たな案を検討していることがわかった。これにより東京都内の約9割の店舗で喫煙が可能になり、「全面禁煙」を掲げていた当初案から大幅に後退した格好だ。

この法案をめぐっては、厚労省案と自民党案が激しくぶつかり、結果、先の通常国会で改正法案の提出が断念された経緯がある。「飲食店は全面禁煙、例外は30平方メートル以内の飲食店のみ」とする厚労省案に、自民党が「それでは飲食店が廃業する」と強く反発。例外を150平方メートル、喫煙の可否について店頭表示をするなどの条件を満たせば、業態に関係なく喫煙可能とする対案をまとめていた。この自民党案に厚労省が寄り添う形で新案が検討されている。

今回の新案では飲食店は原則禁煙とするが、150平方メートル(客席100平方メートル)以下の店舗は店側の判断で喫煙を可能にできる。しかし、大手チェーン店、新規店の喫煙は認めない方針となっており、あくまでも「臨時の措置」という位置づけだ。最近人気が高まっている加熱式たばこについては、「一定の健康被害が認められる」として、当面の間は喫煙スペースのみで喫煙を認める形とした。

今後、厚労省は2019年に学校や病院の禁煙を先行実施し、2020年4月には飲食店を含めた全面施行を目指す。しかし新案に対して、受動喫煙防止を訴える医師会や患者団体が反発することも予想されており、今後どのような形で決着するのか、飲食店経営者はその行方を注視していく必要がありそうだ。

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『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

ライター: 『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

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