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【第2弾】飲食店が活用できる新型コロナ関連の「融資制度・補助金・助成金」

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画像素材:PIXTA

■衛生環境激変特別貸付
新型コロナウイルスで資金繰りに影響を受けている旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む人を対象とした、日本政策金融公庫の制度。「最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比べ10%以上減少し、今後も減少見込み」「中長期的に業況が回復・発展する見込み」の両方に該当することが条件だ。

・資金使途:運転資金
・貸付期間:運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
・融資限度額:別枠1,000万円(飲食店営業および喫茶店営業)
・金利:基準金利 ※復興計画認定を受けた生活衛生同業組合の組合員は基準金利-0.9%

衛生環境激変特別貸付(日本政策金融金庫ホームページ)

■生活衛生改善貸付
経営改善に関わる資金を無担保・無保証人で利用可能な制度。生活衛生関係の小規模事業者で、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている方が対象。最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比べ5%以上減少していることが条件となる。

・資金使途:運転資金、設備資金
・貸付期間:設備資金10年以内(うち据置期間4年以内)、運転資金7年以内(うち据置期間3年以内)
・融資限度額:別枠1,000万円
・金利:3年間は経営改善利率から-0.9%

生活衛生改善貸付(日本政策金融金庫ホームページ)

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■小規模事業者持続化補助
商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等が対象。その中で、販路開拓を進める小規模事業者の経費の一部を補助するものだ。地域の雇用や産業を支える小規模事業者などの生産性向上と、持続的発展を図ることを目的としている。手続きには期限があり、次回は6月5日(第2回受付締切)。採択結果公表は8月頃が予定されている。

・補助額:最大50万円
・補助率:2/3

小規模事業者持続化補助(日本商工会議所ホームページ)

■雇用調整助成金
経済上の理由でやむを得ず休業する事業主が、雇用を維持するために必要となった休業手当などを助成する制度。新型コロナウイルスの感染拡大により、適用要件などを緩和する特例措置を設ける予定。

特例措置では、最近1か月の売上高が5%以上減少した事業主が対象。雇用保険に入っていない労働者の休業手当も対象となる。計画届は、6月30日までの事後提出が可能だ。

・助成率:中小企業4/5、大企業2/3(※解雇を伴わない場合は、中小企業9/10、大企業3/4)

雇用調整助成金(厚生労働省ホームページ)

地方自治体による飲食店向け支援も

各地方自治体でも新型コロナ関連の支援が行われている。今回、緊急事態宣言が発令された地域(東京神奈川埼玉千葉大阪兵庫福岡)も、もちろん例外ではない。詳細については、各地方自治体のホームページを参照してほしい。

今回紹介した制度のほかにも、政府は中小企業・小規模事業者に対し最大200万円、個人事業者に対し100万円の現金給付を実施するとしている。また感染収束後には、飲食業界をはじめとする影響を受けた業種に対し、消費喚起を行うとのこと。

飲食店経営者にとって苦しい状況が続くが、政府や地方自治体の制度も随時チェックしながら乗り切りたいものだ。

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サトウカオル

ライター: サトウカオル

グルメ、ライフスタイル、ITとさまざまなジャンルの執筆を経験。現在は、ポップカルチャー系のウェブサイトでグルメ関連の記事を執筆中。趣味は、料理とネットサーフィン。ネットで気になった料理を自分流にアレンジして食べるのが最近のマイブーム。