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飲食店の「時短営業協力金」18都府県の概要まとめ。東京・大阪・福岡ほか

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■茨城県
要請された全期間で、時短営業に協力した飲食店に対し支給。1月6日より一部地域で時短要請、続いて1月18日より県内全ての飲食店が対象となったため、地域によって時短要請期間・協力金の額が異なる。対象要件には「いばらきアマビエちゃん」への登録も含まれている。

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・要請期間:1月6日~2月22日(地域により異なる、1月18日~2月22日は県内全ての飲食店が対象)
・支給額:地域により異なる(1月18日~2月7日は1店舗あたり84万円、2月8日~2月22日は1店舗あたり60万円)
・時短要請に伴う営業時間:5時~20時(酒類の提供は19時まで)
・申請受付:1月6日~2月7日分=1月22日~3月8日、2月8日~2月22日分=2月25日~3月31日(いずれも電子または郵送、消印有効)
▼茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年1月)について
▼茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年2月8日開始分)について

■三重県
時短営業に全面的に応じた、大企業を除く事業者に対して協力金を支給。酒類を提供している、または酒類を提供し接待を伴う飲食店であること、時短要請が出されている桑名市、四日市市、鈴鹿市のいずれかに店舗があることが対象要件。テイクアウト・デリバリー店舗などは対象外となっている。

・要請期間:1月18日~2月7日
・支給額:1店舗あたり84万円
・時短要請に伴う営業時間:5時~21時
・申請受付:2月8日~3月8日(郵送、消印有効)
▼三重県時短要請協力金について(案内)

■宮崎県
食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している飲食店のうち、要請期間を通して営業時間短縮を行った店舗に対して支給。ただし、テイクアウト・デリバリー専門店は対象外。また、申請時期や申請方法は、各市町村によって異なるため注意が必要。

・要請期間:1月23日~2月7日
・支給額:1店舗あたり64万円
・時短要請に伴う営業時間:5時~20時(酒類の提供は19時まで)
・申請受付:各市町村によって異なる
▼営業時間短縮要請に伴う協力金について

画像素材:PIXTA

■熊本県
時短要請に全面的に応じた飲食店に対して、協力金を支給。対象は、1月18日~2月7日が通常20時以降も営業している県内全域の飲食店、2月8日~2月17日が熊本市中央区通町筋と桜町周辺地区の通常22時以降も酒類を提供する飲食店等となっている。また、県が指定しているポスターを掲示することが必須条件。

・要請期間:1月18日~2月17日
・支給額:1月18日~2月7日=1日4万円(最大84万円)、2月8日~2月17日=1店舗あたり40万円
・時短要請に伴う営業時間:1月18日~2月7日=5時~20時(酒類の提供は11時~19時まで)、2月8日~2月17日=5時~22時
・申請受付:1月18日~2月7日分=2月8日~3月12日、2月8日~2月17日分=2月18日~3月31日(郵送、消印有効)
▼熊本県時短要請協力金について

■長崎県
県内全域で通常20時以降も営業している飲食店で、要請期間の全期間で営業時間短縮に応じた店舗に支給。従来の営業時間が20時までの場合や、テイクアウト・デリバリー、飲食スペースを持たないキッチンカーなどは対象外。

・要請期間:1月20日~2月7日
・支給額:1店舗76万円
・時短要請に伴う営業時間:5時~20時(酒類提供は19時まで)
・申請受付:2月8日~2月26日(各市町が指定する窓口へ申請)
▼営業時間短縮要請に伴う協力金の申請について

■鹿児島県
鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、霧島市、奄美市で営業している飲食店のうち、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを遵守し、時短要請に応じた店舗に対して協力金を支給。期間中は店頭に時短実施の貼り紙やポスターを掲示、客の飲酒は営業終了時間まで可能だがボトルキープの酒類は20時までに回収する必要があるなど、細かなルールも設定されている。

・要請期間:1月25日~2月7日
・支給額:1店舗あたり56万円
・時短要請に伴う営業時間:5時~21時(酒類の提供は11時~20時)
・申請受付:2月26日~3月31日(簡易書留またはレターパックで郵送、消印有効)
▼鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について

■沖縄県
要請された全期間で時短営業に応じた飲食店に対し、協力金を支給。事業の規模は関係なく、中堅企業・大企業も支給対象となっている。複数店舗を営業している事業者は、対象店舗をすべて時短営業にすることが条件。

・要請期間:1月22日~2月28日
・支給額:1月22日~2月7日=1店舗あたり68万円、2月8日~2月28日=1店舗あたり84万円
・時短要請に伴う営業時間:5時~20時(酒類提供は11時~19時)※石垣市内の店舗のみ、2月24日~2月28日=5時~22時
・申請受付:1月22日~2月7日分=2月8日~3月31日、2月8日~2月28日分=3月1日~4月15日(いずれも電子または郵送)
▼令和3年1月19日に県が発表した緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請(1/22~2/7)に伴う協力金の支給について
▼令和3年2月4日に県が発表した緊急事態宣言(延長)に係る営業時間短縮要請(2/8~2/28)に伴う協力金の支給について(要請内容の一部変更あり)

協力金の申請受付は、時短要請が終わった後から開始するところがほとんどだが、必要な書類については事前に確認しておくと良いだろう。飲食店にとって辛い状況が続いているが、要請に協力する飲食店は、時短要請協力金を上手く活用してほしい。

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サトウカオル

ライター: サトウカオル

グルメ、ライフスタイル、ITとさまざまなジャンルの執筆を経験。現在は、ポップカルチャー系のウェブサイトでグルメ関連の記事を執筆中。趣味は、料理とネットサーフィン。ネットで気になった料理を自分流にアレンジして食べるのが最近のマイブーム。