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【新型コロナ】飲食店も利用可の「一時支援金」、申請期限が約2週間延長

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画像素材:PIXTA

経済産業省は5月18日、緊急事態宣言再発令の影響で売上が減少した中小法人や個人事業者向けの「一時支援金」について、申請に必要な書類の提出期限を5月31日から2週間程度延長すると発表した。最終的な締め切りは、延長希望の件数をふまえて決定される。今回はこの一時支援金の概要をおさらいするとともに、書類提出期限の延長に必要な手続きについて紹介する。

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改めて「一時支援金」とは?

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金(4月以降の緊急事態措置等にかかる給付金は、後述の「月次支援金」が該当)。以下の2点を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
・2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
※ただし地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者は対象外

給付額は「2019年または2020年の1月~3月の合計売上−2021年の対象月の売上×3か月」で算出。給付額の上限は中小法人が60万円、個人事業者が30万円。

書類提出期限の延長申込はWebから!

必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は、5月31日までに「申請IDの発行」「マイページ上からの延長の申込」の両方を行うことで、書類の提出期限を延長することができる。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関(商工会議所など)での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなるため注意したい。いずれにせよ、早めの準備が必要だ。
※詳細は一時支援金のホームページを参照

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画像素材:PIXTA

4月以降の緊急事態・まん延防止措置の影響を受けている事業者には「月次支援金」

経済産業省は、2021年4月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響を受けている中小法人や個人事業者向けに、新たに「月次支援金」制度を設けた。給付対象は以下の2点を満たす事業者。

・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
※ただし地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者は対象外

給付額は「2019年または2020年の基準月の売上−2021年の対象月の売上」で算出。給付額の上限は中小法人が20万円/月、個人事業者が10万円/月。

■月次支援金の申請期間
申請は6月中旬に開設予定の「月次支援金ホームページ」より行う。
・4月・5月分:6月中下旬〜8月中下旬
・6月分:7月1日〜8月31日
※詳細は経済産業省のホームページを参照

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が拡大したことなどを受け、支援策が拡充されている。随時情報をチェックし、給付対象となるものはぜひ活用したい。

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上條真由美

ライター: 上條真由美

長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。