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飲食店の料理名に「パルマ風」とつけると罰金対象に!? 日欧EPAで何が変わる?

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Photo by iStock.com/AlexPro9500

安倍晋三首相は今月6日、日本と欧州連合(EU)が経済連携協定(EPA)について大枠で合意したことを宣言。2019年の協定発効を目指す考えを示した。

EPAが発効されると欧州産ワインやチーズ等の関税がなくなるほか、産地ブランドを保護する地理的表示(GI)制度の運用も開始される。GI制度では日本とEU、両地域の保護対象を保全し合うことになるが、これが始まると飲食店のメニュー表示にも規制が入るという。どのような影響があるのだろうか?

そもそもGI制度ってなに?

GI制度とは、伝統的な産地ブランドを国が審査・登録し、知的財産として保護する制度のこと。登録された商品はその名称が保護され、類似品は本家の名称を意図的に用いて販売・提供することができなくなる。たとえばフランス・シャンパーニュ地方で造られている「シャンパン」は、類似品として「スパークリングワイン」があるが、飲食店はメニュー表の中でこの二つをしっかりと区別することが求められる。

また、飲食店でよく用いられている「〇〇風」という表現にも注意が必要となる。例えばクラッシュ苺を用いたカクテルを「シャンパン風カクテル」と謳ったり、パルマハムではない他のハムを用いたサラダを「パルマ風サラダ」と表記したりすることは今後NGとなる。違反した場合は、品目によっては罰金を取られるケースもあるという。

Photo by iStock.com/bhofack2

EUは210品目、日本は31品目の保護を求める

今回のEPAの大枠合意を受けて、EU側はイタリアの「ゴルゴンゾーラ」やアイルランドの「アイリッシュ・ウイスキー」など計210品目の保護を求め、日本側も「特産松坂牛」や「日本酒」など約31品目の保護を求めている。今後は利害関係者や専門家からの意見を聞いた上で正式に保護対象銘柄を決めることになるが、飲食店への影響は避けられないだろう。

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『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

ライター: 『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

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