【新型コロナ】飲食店が行う酒類のテイクアウト、来年3月まで販売可能に

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国税庁は10月9日、飲食店での酒類のテイクアウト販売が可能になる「料飲店等期限付酒類小売業免許」の期限を2020年12月31日まで延長すると発表。さらに、申請書類などを提出して審査が通れば、2021年3月31日まで期間を延長できるとした。
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免許期限を12月31日まで自動延長
「料飲店等期限付酒類小売業免許」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大幅な売上減少に直面している飲食店に対して、在庫酒類のテイクアウト販売を可能にすることで資金確保を図ることができるよう国税庁が付与していた。
免許があれば、テイクアウト販売のほかに、インターネットや電話で注文を受けて「宅配」することや、消費者が希望する量だけを販売する「量り売り」、あらかじめ別の容器に小分けして販売する「詰め替え」も可能。ただし、インターネットなどを利用して2都道府県以上の地域を対象として酒類を販売することは禁止されており、詰め替えを行う場合には一定の手続きが必要となる。
当初、免許期限は付与日から6か月間としていたが、感染症の収束状況を鑑みて、2020年12月30日以前に期限が到来する場合でも、12月31日まで自動延長されることになった。さらに、申出書などを提出することで、2021年3月31日まで延長することができる。

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2021年3月31日まで期限延長するには?
以下の書類を販売場の所在地を所轄する税務署に提出し、審査で延長することが適当であることが認められた場合、2021年3月31日まで期限が延長される。
・料飲店等期限付酒類小売業免許の期限延長の申出書
・酒類の受払いの記帳状況及び取引実態が確認できる書類
・酒類販売管理研修受講証の写し(10月31日までに受講したものに限る。受講証が未発行の場合には、オンライン研修受講後に受領する研修完了通知メールの写しなど、受講の事実が確認できる書類を一旦提出し、発行後に受講証の写しを提出)
・免許付与後に提出する書類(次葉3、次葉6、免許誓約書、契約書の写し、地方税の納税証明書)
提出期限は11月30日まで。詳細は国税庁ホームページを参照(PDF)。
