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【新型コロナ】飲食店が活用できる「給付金・補助金・助成金・融資制度」総まとめ -最新版-

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画像素材:PIXTA

飲食店が使える融資制度

■新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高または過去6か月の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期と比べて5%以上減少している事業者等が対象。特別利子補給制度(後述)と併用すれば、実質無利子となる。

用途:運転資金、設備資金
貸付期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額:中小事業 6億円、国民事業 8,000万円
金利:当初3年間は基準金利-0.9%、4年目以降は基準金利
▼新型コロナウイルス感染症特別貸付

■危機対応融資(商工中金)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1か月の売上高が前年または前々年の同時期と比べて、5%以上減少している事業者等が対象。コロナ特別貸付同様、特別利子補給制度と併用することで、実質無利子。

用途:運転資金、設備資金
貸付期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額:3億円
金利:当初3年間は基準金利-0.9%、4年目以降は基準金利
▼新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口

画像素材:PIXTA

■特別利子補給制度
上記に挙げた「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「危機対応融資」等で借入を行った事業者のうち、下記要件を満たす事業者を対象に利子補給を実施する制度。なお、申請受付期限が2021年12月31日から2022年11月30日まで延長された。

売上高要件:個人事業主=要件なし、小規模企業者=売上高15%以上減少、中小企業者=売上高20%以上減少
利子補給期間:借入後当初3年間
補給対象貸付上限額:中小事業・商工中金3億円、国民事業6,000万円
▼特別利子補給事業

■セーフティネット保証4号・5号
経営が悪化している中小企業者が対象。一般保証とは別枠で最大2.8億円の保証を利用できる。「4号」の対象は最近1か月の売上高が前年同月と比べ、20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる全国47都道府県の事業者等。一般枠とは別枠で融資額の100%を保証する。一方「5号」は、最近3か月の売上高が前年同月と比べ、5%以上減少している事業者等が対象。一般枠とは別枠(最大2.8億円)で融資額に対する80%を保証する。
▼セーフティネット保証4号・5号

■危機関連保証
一般保証とセーフティネット保証枠とは別枠(最大2.8億円)で、融資額に対する100%を保証。全国・全業種(一部対象外の業種あり)の事業者が対象で、最近1か月の売上高が前年同月と比べ15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれることが条件となる。
▼危機関連保証

飲食店が活用できる支援は、上記に挙げた以外にもある。自店を構える自治体の情報はこまめに確認し、要項を満たせる支援等があれば、ぜひ積極的に活用してほしい。

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『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

ライター: 『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

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