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飲食店も活用できる「雇用調整助成金」の特例措置が来年1月末に終了へ

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厚生労働省は、新型コロナウイルス禍に伴って実施してきた雇用調整助成金(雇調金)の特例措置を2023年1月末に終了することを発表。2月以降の助成上限額が1人1日あたり8,355円と本来の金額に戻ることなど、2022年12月から2023年3月までの具体的な助成内容が伝えられた。ここでは、今回発表された内容と、改めて雇用調整助成金の概要について紹介していく。雇用調整助成金を申請する予定の飲食店経営者は今一度確認してほしい。

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雇用調整助成金の特例措置が終了し、助成上限額は通常の8,355円に

雇用調整助成金は、労働者の失業防止を目的として、事業主に対して給付される助成金のひとつで、やむを得ない理由で休ませた従業員に対しての休業手当支給を支援するもの。本来の支給上限額は1人1日当たり8,355円だが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、2020年4月1日から緊急対応期間中の特例措置として、助成率および上限額の引き上げを行っている。2022年10月と11月の支給上限額は原則として8,355円だが、売上高の減少などによって上限額は12,000円となるケースもある。

10月28日に開かれた厚労相の諮問機関である労働政策審議会の分科会では、この特例措置を2023年1月末で終了することを決定。2023年2月と3月の支給上限額は本来の8,355円に戻るとした。また、10月〜11月は12,000円としていた支給上限額も、12月と1月は9,000円に引き下げられる予定だ。

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雇用調整助成金の適用条件と申請方法は?

雇用調整助成金の特例措置はすべての業種の事業主が対象となっており、飲食店の経営者も当然含まれる。改めて条件を見ていこう。

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

申請するには、申請様式を厚生労働省のホームページからダウンロードし、必要事項を記入。事業所の住所を管轄する都道府県労働局、またはハローワークへ提出するほか、郵送やオンライン受付システムでも行うことができる。

▼厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

現在、全国旅行支援やGo toイートなどの国の施策もあり、賑わいが戻りつつある飲食店も増えている。しかし新たな変異株への感染も確認されており、新型コロナウイルス感染症の感染者も少しずつ増加に転じている。第8波が発生するという専門家の見立てもあるため、こうした支援策については定期的に情報を得て、上手に活用してほしい。ちなみに2023年4月以降の取り扱いについては、新型コロナウィルス感染症の状況や雇用情勢を踏まえて、改めて発表するとしている。

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『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

ライター: 『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

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