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飲食店事業者がチェックすべき外国人の適正雇用。違反すると不法就労助長罪のリスクも

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人手不足が深刻な飲食業界では、外国人材の雇用がますます重要になっている。しかし、雇用ルールを正しく理解していなければ、不法就労助長罪に問われるリスクもある。本記事では、「出入国在留管理庁」が公表する資料に基づき、飲食店事業者が押さえておきたい外国人の適正雇用について、そのポイントを解説する。

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採用前に必ず確認! 「在留カード」で見るべき3つのポイント

外国人を雇用する際に最も重要となるのが、「在留カード」の確認だ。在留カードは日本に中長期間在留する外国人に交付される身分証明書で、この確認を怠ると不法就労助長罪に問われるリスクがある。採用前には、在留カードの記載内容を必ずチェックする必要がある。

1. 在留資格
「在留資格」は、その外国人が日本でどのような活動を行えるかを法的に示すものだ。「永住者」や「日本人の配偶者等」といった在留資格であれば、活動に制限がなく日本人と同様に雇用できる。

また、「特定技能(外食)」は外食分野で一定の専門性・技能を持つ外国人のための資格で、ホール業務や調理など幅広い業務での雇用が可能だ。一方、「留学」や「家族滞在」は原則として就労できないが、「資格外活動許可」を受けていれば、週28時間以内であれば働くことができる。

2. 就労制限の有無
在留カードの「就労制限の有無」の欄も重要な確認項目だ。ここに「就労不可」と記載がある場合は、原則として雇用できない。「指定書により指定された就労活動のみ可」とある場合は、パスポートなどに添付された「指定書」で許可されている活動内容を確認しなければならない。

3. 偽造カードへの注意
なお、在留カードには偽造・変造されたものが紛れているケースもあるため、注意が必要だ。出入国在留管理庁のウェブサイトで確認方法をチェックしよう。不審な点があれば安易に雇用せず、最寄りの出入国在留管理官署に相談するのが賢明だ。

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雇用契約は書面交付が必須! 労働条件の明確化でトラブルを防止

外国人労働者の採用が決まったら、労働契約を締結する。その際、以下の労働条件を書面で明確に示し、交付しなければならない。

〈必ず明示すべき主な労働条件〉
・労働契約の期間
・就業場所、従事する業務内容
・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休暇
・賃金の決定、計算・支払いの方法や時期
・退職に関する事項(解雇事由を含む)

労働者の母国語が日本語でない場合は、母国語を併記した雇用契約書や労働条件通知書を用意することが望ましい。もちろん、労働基準法や最低賃金法といった労働関係法令は、国籍を問わず全ての労働者に適用される。

雇用後に必要な手続きと、安心して働ける職場環境の整備

外国人材の採用時および離職時には、ハローワークへ「外国人雇用状況届出」を提出することが義務付けられている。同時に、加入要件を満たす場合は、国籍を問わず社会保険・労働保険への加入手続きも必須だ。

外国人材に定着してもらうには、安心して働ける職場環境を整えることも欠かせない。日本語での指示が難しい場合は、イラストや翻訳ツールを活用するなど、円滑なコミュニケーションを心がけることが大切だ。

適正雇用を、共に成長する力に

外国人材は、人手不足が深刻化する飲食業界を支える重要な存在になっている。外国人を雇用する際は、在留資格や就労条件を正しく理解し、雇用後も彼らが能力を最大限に発揮できる職場環境を整えることが、これからの飲食店経営には不可欠だ。正しい知識と誠実な対応が、外国人材と共に成長する店づくりへの第一歩となるだろう。

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ライター: 『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

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