【2026年版】飲食店オーナーの確定申告はここが変わる! 基礎控除の引き上げと節税のポイントを解説
2026年2月16日から3月16日まで行われている、2025年(令和7年)分の確定申告。今回から所得税の基礎控除が引き上げられ、多くの飲食店オーナーをはじめとする個人事業主が減税対象となる見込みだ(参照1)。また、スタッフの給与を引き上げた際、その一部を控除できる「賃上げ促進税制」も活用できるため、対象となるかどうかを今のうちに確認しておきたい(参照2)。今回は、所得税の基礎控除引き上げと賃上げ促進税制について解説していく。
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基礎控除が最大95万円に。所得別で変わる減税ボリューム
2025年(令和7年)分から適用される税制改正では、所得税の基礎控除額が所得に応じて引き上げられた。今回の改正は、物価高騰などへの対策として実施されるものだ。
例えば、合計所得金額(売上から諸経費を差し引いた「利益」のこと※事業所得など)が132万円以下であれば基礎控除額は95万円となり、従来の48万円から47万円の増額となる。それ以上の所得の場合、下記のように10万円以上引き上げられる形だ。
・合計所得⾦額132万円以下:95万円
・合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)
・合計所得⾦額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)
・合計所得⾦額489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)
・合計所得⾦額655万円超2,350万円以下:58万円
なお、132万円超655万円以下の区分では令和9年分以降に58万円となるほか、2,350万円を超える場合は基礎控除額の変更がない点にも注意が必要だ。この改正により、多くの個人事業主は所得税の減税につながると考えられる。売上規模がまだ小さい飲食店や、開業間もない店舗にとっては、手元に残る資金が増えることで設備投資や人件費に充てる余裕も生まれるかもしれない。
スタッフの時給アップを節税に! 「賃上げ促進税制」の活用
深刻な人手不足への対策としてスタッフの給与を引き上げた場合、増えた人件費の一部を税金から差し引ける「賃上げ促進税制」も確定申告で活用できる。要件を満たしたうえで前年度より給与等の支給額を増やした場合、増加額の一部を直接所得税から控除できる仕組みだ。
中小企業向け(個人事業主含む)のルールでは、給与等支給額が前年度比で1.5%以上増えた場合、支給増加額の15%が税額控除される。さらに増加率が2.5%以上なら、控除率は30%にまでアップする。
ここに上乗せ項目を組み合わせるのが、節税効果を高めるポイントだ。例えば「くるみん認定」などの認定を受けていれば5%、さらにスタッフのスキルアップを目的とした「教育訓練費」を前年より5%以上増やした場合には10%が加算される。これらをフル活用すれば、最大45%という非常に高い控除率を実現できるわけだ(参照3)。この制度は、青色申告書を提出している中小企業者等が対象となる。事前申請などは不要だが、控除額計算明細書などの書類を添えて申告する必要がある。
また、もし控除額がその年の所得税額を上回り、引ききれなかったとしても、翌年以降5年間にわたって繰り越せる仕組みが整っている。現在は利益が少なく税金が発生しない店舗でも、将来の黒字化を見据えて、今のうちに賃上げを行い、控除の権利を「貯金」しておくという戦略も考えられるだろう。
基礎控除の引き上げと賃上げ促進税制。これらをうまく組み合わせることで、納税額を抑え、店舗運営の資金を確保しやすくなるはずだ。2026年の確定申告では、こうした変更点を味方につけ、賢く店舗経営の舵取りを進めていきたい。








