飲食店がテイクアウト・デリバリーを始めるには? 許可・申請からシール表示、集客アプリまで

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2019年10月よりスタートする軽減税率制度。店内飲食では10%の消費税率が、テイクアウトやデリバリーでは8%に据え置かれるため、新たにテイクアウトやデリバリーに力を入れる飲食店が増えている。では、新たにテイクアウトやデリバリーを始める際にはどのようなことに注意すればいいのだろうか。準備や手続き、集客について詳しく解説する。
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テイクアウト・デリバリーに許可は必要?
店内の厨房で調理した料理をテイクアウトやデリバリーで販売する場合は、飲食店営業許可の範囲内となるため基本的には新たな手続きは必要ない。しかし、アイスクリームやハムのような加工食品を単体でテイクアウト販売する場合は飲食店営業許可とは別の区分になるため、別途手続きが必要になる場合もある。また、移動車や屋台を使って厨房とは別の場所で販売する際にも、許可申請が必要となる場合があるので注意が必要だ。
細かいルールや条件は、自治体によって変わるケースがある。一度、保健所に確認しておくとよいだろう。
テイクアウト・デリバリーで消費期限や原材料名の表示は必要?
コンビニやスーパーなどで販売されている弁当やおにぎり、惣菜のように、テイクアウトやデリバリーでも、原材料名や消費期限、保存方法などが表示されたシールの添付は必要なのだろうか? 店内で調理した料理をテイクアウトやデリバリーする際には、消費期限や内容量、原材料名などを表示する必要はない。一方、製造・加工した食材を単に仕入れて販売する場合や、セントラルキッチンなどで調理された料理を販売する場合などは、表示が義務付けられている。営業許可と同様に、事前に保健所に確認しておくと安心だ。

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テイクアウト・デリバリーを始める前に確認しておきたいこと
テイクアウトやデリバリーを始める際には、容器や人材の確保、オペレーションなどさまざまな準備が必要になる。代表的な例としては、以下の項目が挙げられる。
■テイクアウト・デリバリー専用の容器を準備する
料理をテイクアウト・デリバリーする場合には、料理に合わせた使い捨て容器を準備する必要がある。容器から水分が漏れない、持ち運んだときに崩れない、ゴミの分別がしやすいなど、使いやすさを考慮しつつコストを抑えた容器を選ぼう。ほかにも割り箸やスプーン、持ち帰り用の袋の準備も必要だ。
■デリバリーするエリアを決定する
デリバリーを行う際は、どの地域まで配達するのかを決めておかなければならない。注文を受けてから30〜40分で配達するためには、調理の時間を考慮して、店舗から片道15分圏内にするのが理想だ。
■デリバリーをする人材の用意
デリバリーを行うには配達スタッフが必要になる。店の営業に支障をきたさないよう、既存スタッフの人数を調整する、新たにデリバリーをするスタッフを雇うなどの対策をしよう。配達員を自前で用意せず「Uber Eats」などのサービスを活用するのも手だ。
■客の個人情報の取り扱いについて検討
デリバリーを行う際には、配達先の住所や氏名、電話番号などの個人情報を取り扱うことになる。個人情報を記したメモは持ち出さない、配達後の個人情報をどのように処理するかなど、情報管理の方法を検討しておく必要がある。
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