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飲食店がテイクアウト・デリバリーを始めるには? 許可・申請から集客アプリまで

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画像素材:PIXTA

テイクアウトやデリバリーサービスの利用客が増えている。飲食店にしても、これらのサービスに取り組んだことによって新規顧客獲得につながったケースも多い。利便性の高さや予防の観点から、コロナ禍以降もこうした動きは継続されると考えられる。そこで、こうしたサービスを開始する際の準備や手続きはもちろん、集客の工夫などについて解説。また活用できるWebサービスや補助金についても紹介する。

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テイクアウト・デリバリーに許可は必要?

店内の厨房で調理した料理をテイクアウトやデリバリーで販売する場合は、飲食店営業許可の範囲内となるため基本的には新たな手続きは必要ない。しかし、アイスクリームやハムのような加工食品を単体でテイクアウト販売する場合は飲食店営業許可とは別の区分になるため、別途手続きが必要になる場合もある。また、移動車や屋台を使って厨房とは別の場所で販売する際にも、許可申請が必要となる場合があるので注意が必要だ。

細かいルールや条件は、自治体によって変わるケースがある。一度、保健所に確認しておくとよいだろう。

テイクアウト・デリバリーで消費期限や原材料名の表示は必要?

コンビニやスーパーなどで販売されている弁当やおにぎり、惣菜のように、テイクアウトやデリバリーでも、原材料名や消費期限、保存方法などが表示されたシールの添付は必要なのだろうか?結論から言うと、飲食店内で調理した料理をテイクアウトやデリバリーする際には、消費期限や内容量、原材料名などを表示する必要はない。一方、製造・加工した食材を単に仕入れて販売する場合や、セントラルキッチンなどで調理された料理を販売する場合などは、表示が義務付けられている。営業許可と同様に、事前に保健所に確認しておけば、より安心だ。

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テイクアウト・デリバリーを始める前に確認しておきたいこと

テイクアウトやデリバリーを始める際には、容器や人材の確保、オペレーションの確立などさまざまな準備が必要になる。代表的な例としては、以下の項目が挙げられる。

■テイクアウト・デリバリー専用の容器を準備する
料理をテイクアウト・デリバリーする場合には、その料理に合わせた使い捨て容器を準備する必要がある。汁やソースなどの水分が漏れない、持ち運んだときに崩れない、ゴミの分別がしやすいなどの使いやすさを考慮しつつも、コストを抑えた容器を選ぼう。あわせて割り箸やスプーン、持ち帰り用の袋なども準備しておく必要がある。

■配達エリアを決定する
デリバリーを行う際は、どの地域まで配達するのかを決めておかなければならない。注文を受けてから30〜40分で配達するためには、調理の時間を考慮して、店舗から片道15分圏内にするのが理想だ。

■配達を行う人材の確保
自店でデリバリーを行う場合は、配達スタッフが必要になる。店の営業に支障をきたさないよう、既存スタッフの人数を調整するか、新たに配達スタッフを雇うなどの対策をしよう。もちろん「Uber Eats」などの外部サービスを活用するのも手だ。

■客の個人情報の取り扱いについて検討
デリバリーを行う際には、配達先の住所や氏名、電話番号などの個人情報を取り扱うことになる。個人情報の扱いや処理をどうするかなど、情報管理の方法はじゅうぶんに検討しておく必要がある。

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熊本憲一

ライター: 熊本憲一

出版社時代に、グルメガイドやレシピ本などの取材・編集を多数経験。フリーランスとして独立後は、撮影も行う取材ライター、編集者・Webディレクターとして活動中。現在は、企業の広報やPR、コンテンツディレクションを行うほか、自身も飲食店での調理・接客経験あり。