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【新型コロナ】雇用調整助成金の特例措置が12月まで延長。上限は日額15000円を継続

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画像素材:PIXTA

厚生労働省は8月28日、「雇用調整助成金」の特例措置を年末まで延長することを発表した。いまだ新型コロナウイルスの感染拡大は収まらない状況で企業業績の回復のめどが立たず、今後も失業者の増加が懸念されるためだという。

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「雇用調整助成金」特別措置とは?

「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。今回の特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大によって業績に悪影響を受けた事業主を対象としており、緊急対応期間を9月30日までとしていたが、12月末まで延長されることになった。来年1月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常の制度に戻していくという。

特別措置の概要は以下の通り。

■対象となる事業主
以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象。

1、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置がある)
3、労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

■対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが対象。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の助成対象となる(雇用調整助成金と同様に申請可能)

画像素材:PIXTA

■助成率
(平均賃金額×休業手当などの支払率)×以下の助成率

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の場合…大企業は2/3、中小企業は4/5
・解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主の場合…大企業は3/4、中小企業は10/10

■助成額の上限
1人1日あたり1万5,000円が上限

■支給限度日数
支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分だが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができる。

詳細は厚生労働省のホームページを参照。

特別措置では、日額上限が8,330円から1万5,000円に引き上げられたほか、支給要件が緩和され、休業等計画書の提出も不要になるなど、申請のハードルが低くなっている。

東京都では酒を提供する飲食店やカラオケ店に対し、引き続き営業時間の短縮が要請されたばかり。まだまだ厳しい状況が続きそうだが、「店も従業員も守りたい」という事業主は、ぜひ雇用調整助成金を活用してほしい。

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上條真由美

ライター: 上條真由美

長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。