【新型コロナ】改正特措法が飲食店に与える影響は? 時短応じない場合は罰則も
新型コロナウイルス対策の実効性を高めることを目的とした特別措置法などの改正案が、2月3日の参院本会議で自民・公明両党や立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立した。時短営業に応じない事業者に「過料」を科すなどの規定が盛り込まれたもので、2月13日から施行される。
【注目記事】わずか10坪で月商650万円を誇る『食堂かど。』。異例の「三毛作営業」が功を奏す
都道府県知事が休業や時短を「命令」できる
今回改正されたのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」と「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部。特措法改正では、緊急事態宣言前でも感染拡大防止策を講じられる「まん延防止等重点措置」が新設された。政府が対象地域とした都道府県の知事は事業者に休業や営業時間の変更などを要請でき、正当な理由がなく要請に応じない場合は「命令」できるようになる。
命令を拒否した場合は行政罰の「過料」を科す
さらに、命令に応じない事業者には行政罰の「過料」を科す。
・まん延防止等重点措置下での時短命令違反:20万円以下の過料
・緊急事態宣言下での休業・時短命令違反:30万円以下の過料
また、命令に際して必要な範囲で立ち入り検査も可能となり、拒んだ場合は20万円以下の過料を科す。一方で、国と地方自治体は、休業や時短に応じた事業者を支援するため、必要な財政上の措置を講じるよう明記された。
菅首相は会見で、「国会関係者のご尽力によって、迅速にこの法案が成立したことに感謝申し上げたい。この法案はまさに支援策と行政罰をセットにし、より実効性を高めるもの。感染者数は減少傾向にあるが、さらに減少させるために、この法律を活かし、個人や事業者の権利に十分配慮しながら効果を上げていきたい」と述べた。
現状は時短要請に応じるかどうかは店舗ごとに判断でき、事実、緊急事態宣言下でも夜の営業を続けている飲食店は数多くある。しかし、そうした飲食店も改正法が施行されれば、「命令」「過料」のプレッシャーから時短要請に応じざるを得なくなるだろう。改正法では事業者を支援するために「財政上の措置を講じる」としているが詳細は明らかになっておらず、飲食店関係者からは悲痛な声があがっている。